茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
今日は田舎ではやはり身近な
このテーマの研修に行ってきました。
今回の研修では農地法の
主な申請の三種類…
三種類とは俗に言う(言わない?)
3条申請、4条申請、5条申請ですが
そのうち4条と5条について。
農地はその権利移動や
用途を変更(転用)する場合は、
その規模や地域に応じて、
農林水産大臣、若しくは地方農政局長、
又は都道府県知事の許可が必要になります。
ちなみにごくごく単純に言うと
3条は転用以外の目的での権利移動、
4条は農地を転用する場合、
5条は転用と権利移動の両方の場合に
必要な申請ですが、
この申請がなされないまま転用されている、
例えば畑を宅地として使用しているなどが
ないわけではないようです。
しかし、このような無断転用などは
法律に罰則規定が設けられており、
原状回復命令や罰金、懲役などが
科される可能性があります。
ちなみに…
個人の場合は3年以下の懲役
又は300万円以下の罰金、
法人の場合は一億円以下の罰金です。
…厳罰ですね(^^;)
もし代々の受け継いでいるなどで
どうなっているか状況が分からない、
そういった土地である場合は
いきなり罰金刑を科すということはせず、
行政の方で相談に応じてくれるようなので
一度確認されてはいかがでしょうか?
では、また!