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2013年

行政書士の民事 市民法務のはなし

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は行政書士ができる市民法務のはなしです。
幾分雑感めいたものも混ざっているので
散漫な文章となることはご容赦ください(汗)

行政書士は代書屋さんといわれます。
その通り許認可申請は専門家として、
きちんと対応できなければなりません。

しかしながら、出来る限り市民法務にも
対応する必要がある思っています。
私がお世話になった行政書士の先生が
そうおっしゃっていたのでその影響もありますが…

これは弁護士さんや認定司法書士さんの職域に
食い込んでいこうということではなく、
市民の方々のために、私たち行政書士の職域内で、
できることがあるはずだと思うからです。

例えば先日ブログにも書いた内容証明

自分の権利を明らかにするための手段として、
証拠能力をもち、効果的なものです。

しかしながら作成形式や用語などについて、
やはり難解な部分もありますので、
行政書士にご相談いただき、
その代書を依頼されるのがよいと思います。

ただし、受取人とのやりとりに関して行政書士は
依頼人の代理人として活動することができません。
つまり、受取人からの問い合わせなどついての対応は、
内容証明を出されるご依頼人がされる必要があります。

しかしながら、内容証明を送るのみで
解決するようであれば、これでこの事案は完了です。
とても簡便で迅速な方法ではないでしょうか。

ただし万が一解決せず、訴訟になる場合は、
事案に応じて認定司法書士さんか、
弁護士さんに依頼する必要があります。

訴訟目的額が140万円までであれば認定司法書士さん、
それ以上であれば弁護士さんになります。
事案に対する専門性も先生によってあるようですので、
これによって依頼先を選ぶのも良いと思います。

これはもちろん行政書士に作成依頼をいただいていた場合、
その事務所からの紹介を受けることができるでしょう。

何が依頼人のためになるのか、
それは事案によるとは思いますが、
行政書士としてできることをしていきたいと
考えています。

まとまりのない文章で申し訳ないです。

色々な方のご意見を見聞きしたなかで、
私なりに思ったことを書いていたら
やはりとりとめのない文章になってしまいました(汗)

明日はなんとかします…

では、また。

内容証明のはなし

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

内容証明。
士業の方や利用されたことがある方は
ご存じだとは思いますが、一般的には
あまり耳慣れないものではないでしょうか。
…私だけ?(汗)

実際私は行政書士を目指すまで、
あまり耳にすることはありませんでしたし、
利用したこともありませんでした。

内容証明とは
「いつ、いかなる文書が、誰から
誰宛てに差し出されたかということを、
差出人が作成した謄本によって、
当社(日本郵便)が証明する制度です」
~日本郵便ホームページより

これは債権の請求やクーリングオフの際などに
強力な証拠能力をもちます。

聞いたことあるよ、という方も作成時のルールなどは
ご存じない方もいらっしゃると思います。

例えば字数。
これは一枚あたり合計520字までです。
縦書きであれば20字以内で26行、
横書きであれば26字以内で20行が一般的です。
句読点も1字にカウントされます。

また、同封物を入れることはできません。
添付書類がある場合は別送になります。

このほかに、記載すべき事項、
作成通数、2枚以上に渡った場合の処理、
訂正方法の指定など様々あります。

詳細についてはインターネットで紹介されている
サイトも多いので割愛します。

ちなみに

内容証明に関しては行政書士の業務として
取り扱われている事務所も多く、
権利義務に関する書類です。

ただし、その内容によって、
弁護士や司法書士に依頼する方が
適している場合もあり、判断が難しいところでもあります。

もし内容証明のご利用をお考えであれば
一度、専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

最後にまた営業っぽくなってしまいましたね(汗)

では、また!

広告や宣伝を考える 行政書士の営業方法のはなし

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は少し自分の中でも整理するために
書いてみようと思った営業のはなし。
行政書士は業務が幅広いので営業と一言でいっても
その業務ごとにやりかたは異なります。
そして、その人ごとのスタイルもあると思います。

みなさんはどうされているのでしょうか。

ご依頼をいただくきっかけは様々だと思いますが、
ふと思い浮かぶのは飛び込み、DM、ホームページ、
セミナー、広告、そして口コミや紹介くらいでしょうか。

以下、私の考えですが

口コミはどの業務にも当てはまり、
行政書士にとってはかなりありがたいですが
口コミが発生するにはある程度業務をこなさなければなりません。

飛び込み、DMなどは許認可などにはいいかもしれませんが
相続、遺言には向かないように思います。
いきなり自宅訪問で「遺言を書きませんか?」なんてことを
言う勇気は私にはありません(汗)

幸い、建築現場に飛び込み営業をしていた身としては、
飛び込み営業自体に抵抗はありません。
…よく邪険にされるのでめげることはありますが(笑)

逆に遺言、相続はホームページやセミナー、
広告などが向いていると思います。

やはりこれらは相続や遺言の情報を自ら集めている方が、
さらなる情報を求めて来られる場ですし、
そもそもそういった方々のお手伝いをするのが
行政書士のお仕事ですので、機会としては最適ではないでしょうか。

セミナー講師をするにはそれなりの実力と経験が必要ですが、
場数を踏まなければそれもついてこないので
まずは挑戦してみようかと思っています。

まとめ

1、今月中に飛び込み営業用の資料を作り、飛び込みしてみる
2、セミナー講師実現に向けてリサーチをする。目標は年内開催

やってみます!
では、また!

行政書士徽章は 意識のはなし

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

士業には徽章(バッジ)がありまして、
弁護士さんであればひまわりの中にはかり、
司法書士さんであれば五三桐花というように
それぞれ異なります。
行政書士はこれ ↓

コスモスの中に「行」の字がデザインされており、
この徽章は調和と真心を表しています。

…ペンはそれっぽく
写すための小道具です(笑)

バッジがあるから特別、という気はありませんが、
やはりこれを着けると身が引き締まりますね。

その社会的責任と行政書士としての使命が
そうさせるのかもしれません。

行政書士はみなさんと行政をつなぎ、
社会調和をはかり、誠意をもって職務にあたります。
そして、国民生活の向上と、社会の繁栄進歩に
貢献することを使命としています。

…と、いうとかなりたいそうな感じではありますが
行政書士である以上は、これを意識しながら活動しています。

その使命を全うできるよう、実践されている諸先輩方にも学び、
私はもっと精進しなければなりませんね。

では、また!

久しぶりの渋谷 業務セミナーのはなし

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は渋谷に業務セミナーを受けに行ってきます。
実は私の地元から東京までは高速バスが出ており、
渋滞さえなければ1時間半で着くのです。
…そのかわり(?)電車がありません。当然駅もありません。

まあ、今回は渋谷なのでそこそこ遠いのですが。

研修のテーマは「遺言」です。

遺言と聞いて「遺書か。」と思う方もいるのではないでしょうか。
よく、ドラマなどででてきますが、実際に行政書士が関わる
「遺言」とはイメージがだいぶ違うと思います。

そこには自己の財産の分配方法であったり、
その方法などを記すことになるでしょう。
やはり争いのない相続のために、
というのが大きな目的の一つです。

私見ですが、遺言は誰しも作っておくべきものだと思います。
遺言とは、「家族へ宛てることができる最後のメッセージ」です。
上記に書いたもののほかに、付言として、
遺言内容の理由や、純粋なメッセージを記すことができます。
これほど重みと暖かみのある手紙はないですよね。

私も知識を深めるため
業務セミナーに行ってまいります。

では、また!