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2014年

図書館は強い味方

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は神栖市の図書館に行ってきました。

普段からよく利用する図書館ですが
仕事を始めてから利用頻度は
激増しましたね。

というのも
当然調べものをするという利用もそうですが
専門書はその著者の方やシリーズによって
読者(私)との相性の良し悪しがあります。

ただそれって
購入してみないとわからないんですよね。

そこで助かるのが図書館です。

割と多くの専門書がそろっているので
お試しも兼ねて読むことができるし、
なんといっても色々なものを
比較しながら調べものができる。

利用しない手はありませんね(^^)

そのうえ
時間はかかりますが
読みたい本をリクエストすると
購入してくれるんです。

もちろんその書籍を
購入するか否かの審査はありますが。

ちょっと気になるな、
というのにはこれが非常にありがたい。

皆さんも図書館活用してますか?

とっても強い見方ですよ(^^)

では、また!

濃い一日

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日はなかなか濃い一日でした。

濃すぎて気が付いたら
ブログを書く時間が
12時を回ってしまいました…

昨日記事にした勉強会ののち
とある先生の事務所を
訪問させていただき(これが素敵な事務所で)
そのあとは知人が勤めている
英会話スクール主催の
クリスマス会に参加してきました。

その知人以外
ほぼ初対面ですし
何しろ英会話スクールですから
当然外国人の方もいて
もう
英語が飛び交う飛び交う(^^;)

久々に喋りましたよ、英語
…いや喋れてないですけど(笑)

でもなんとか通じてましたね、
大切なのは気持ちです。
(偉そうに言えませんがもはやそれしかありません)

でももっとコミュニケーションが
スムーズだったらいいなと
あらためて思いました。

やっぱり
英語もうちょっとやらなきゃ…
いややりたい!

いい刺激を受けました(^^)

では、また!

勉強会参加

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

明日は勉強会参加の為
朝から外出です。

内容は
支部関係なく行政書士有志の
情報交換と検討会です。

とはいえ
かなりベテラン実務家の諸先輩方の
ハイレベルな検討会「なので
ほぼオブザーバー(^^;)

しかし、
こういった場所に参加させていただくと
生きた情報と知識を学ぶことができるので
非常に貴重な場です。

この検討会に本当の意味で参加できるよう
研鑽に励みたいと思います!

では、また!

まだまだ多い「長男絶対説」

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

相続に関連するお話ですが…
またか、と言わず聞いてください。

個人の権利がはっきりしてきた
と言われている昨今ですが
やっぱり根強いのが
長男が全てを相続するんだ
という名付けて
「長男絶対説」。
(勝手につけたので批判はご勘弁ください)

まぁそれも
他の相続人がそれで納得していれば
特に問題はない話なのですが
無理に押し切ろうとするケースも多いです。

そうなると例え仲が良かった
兄弟姉妹の仲もこじれてしまうんですよね(^^;)

実は↑がポイントで。

例え仲が良くても
相続分の話ともなると
それとこれとは話が別
というんでしょうか…
意外とこじれます。

安心しきっていると
せっかくのきょうだい仲が…

脅しているわけではありませんよ、
それが事実多いのです。

そういったことに関して有効なのは
遺す方はやはり遺言です。

遺言がない場合、相続人は
「~だからもらうのは当然」
という考え方をやめる、ということです。

上で触れた
「長男だから」もそうですが、
「~だから」には
その他にもたくさん当てはまるものがあります。

「当然」かどうかは主観であって、
必ずしも協議では妥当するものではない、
というのを意識するだけで
意外とうまくいくと思いますよ。

何しても
相続人にそういった負担をさせないためにも
遺言の準備をお勧めしますm(_ _)m

では、また!

遺産分割協議証明書はダメ?

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

遺産分割協議証明書(以下「証明書」)は
実務的に結構便利です。

基本的に可能な限り
遺産分割協議書を作るようにしているのですが
どうにも遠方だったり
そんな中で急いでたり
相続人が多かったり
という場合は
やっぱり便利な証明書。

遺産分割協議書はその文書に
相続人全員が署名押印しますが
証明書は
同一文書を各相続人分用意して
その証明書に相続人それぞれが署名押印し
それらを集めて一つの遺産分割の証明書類として
使うのです。

各相続人が別々に証明したものを集める、
という感じですかね。

なので相続人の氏名などの記入欄は一人分だけ。

やっぱり協議書の形式だと
途中の相続人で止まってしまったり、
相続人が多かったりすると
紛失や汚れ、き損の恐れ、
さらには時間的なロスなどありますので
証明書の方がメリットが多いように思います。

…ただ噂によると
どこかの機関では
証明書では遺産分割「協議書」と
名称が違うからダメ
と言われるケースがあるとか…

(^^;)

そんなご経験がある方、
ご一報いただけると幸いですm(_ _)m

では、また!