茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
相続関係のご相談での
「あるある」です。
いなそうなのに
以外にいるのが
行方不明者。
そう、
これが意外(?)にいるんです。
行政書士を始めたころは
「行方不明者なんてレアケースだろ~」
と思っていたのですが、
なかなかいるので驚きです。
まぁ
ご相談にいらっしゃるのは
そういった事情をお持ちだから、
という理由もあるでしょうが(^^;)
こんなときどうするか、というと
私の相続人調査で
行方不明者(不在者といったりします)が
見つかればいいですが、
見つからない場合はその不在者のために
不在者財産管理人(三回連続で言えないですよ)を
家庭裁判所に選任申立をします。
また、行方不明になった時から
7年(状況によっては1年)たっていれば
失踪宣告という制度の利用できます。
ただ失踪宣告を選択すると
その不在者は
死亡したことになりますので
最終手段ですね。
なお、
自分の相続人になるであろう人(推定相続人といいます)に
不在者がいる場合は
遺言を遺しておくことを非常に強くお勧めします。
でないと遺された相続人であるご家族が
遺産分割で非常に苦労をされますので
お気を付け下さいm(_ _)m
では、また!




