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遺言を作成するときの注意

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

最近書籍やテレビ番組で
紹介されることも多くなり、
かなり身近になった遺言ですが、
注意しなければならないことが
結構あります。

公証役場で作成する
公正証書遺言ならそうでもありませんが、
自書することが必要な自筆証書遺言は
特に注意しましょう。

細かい要件についてもそうですが、
その「言葉の表現」についても
気をつけねばなりません。

例えば
「私の遺産をXに任せる」
といった表記。

この「任せる」が表現として微妙です。

遺産を渡したい場合で、
Xが法定相続人であれば
「相続させる」とした方がいいです。

また、法定相続人でない場合は
「遺贈する」とした方がいいですね。
(これは「相続させる」でも
そう大きな問題はないとは思いますが…)

そして、遺言執行者として
指定しているのであれば
具体的内容を書いたうえで
「Xを遺言執行者に指定する」
とした方が良いでしょう。

つまり、
「任せる」というのは
相続させるのか、
処分を任せるのか、
遺産分割の方法を任せるのか、
など解釈の余地があるということです。

解釈の余地がないようにしないと
遺言内容について
争いがおこる可能性があります。

せっかく残した家族へのメッセージですから
きちんと伝わるようにしたいですよね。

遺言を作成する際には、
一度専門家にご相談されてみるのも
いいと思いますよ(^^)

…久々に営業っぽいですね(笑)

では、また!