運送業・建設業許可、相続・遺言、VISA関連のことならアルク行政書士法人

行政書士はあなたの身近な相談役として、法律に基づく書類の作成や、アドバイスをする専門家です。

ご質問、ご相談はお気軽に下記までご連絡ください
TEL.0299-95-6508
受付時間 8:45~18:00(土日祝日を除く
28日

昨日の記事から 数次相続と代襲相続は違います

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

昨日は数次相続について記事にしましたが
似てるけど違うもの、という制度で
代襲相続というものがあります。
(昨日の記事はコチラ

数次相続が、
相続発生に相続人が
亡くなってしまった場合に対し、
代襲相続は
相続発生に推定相続人が
亡くなってしまっている場合などに発生します。

昨日の事例で説明すると、
Aさんの相続発生、つまり亡くなる前に、
息子のCさんが亡くなっているという
状況の時ですね。

その効果は、
代襲される人(被代襲者)に代わって
その子どもが相続人になるというもので、
この場合ですとCさんが被代襲者で、
子どものFさん、Gさんが代襲相続人になります。

こうなったとき、数次相続の場合と
結果としてどう違うか?

そうです、
この場合だとCさんの妻Eさんが
相続人にならないのです。

数次相続はあくまで相続発生後に
新たな相続が発生しているのに対し、
代襲相続はあくまでCさんの
「代わりに」FさんGさんが
相続するというような捉え方になります。

そして代襲相続には民法上、
「その者の子が」代襲すると規定されており、
Aさんの相続に関しては、
Cさんの妻であるEさんは
相続をすることができない、
という結果になるのです。

代襲原因には死亡のほか、
廃除、欠格がありますが、
相続放棄は代襲原因にはなりません。

ちょっとした違いで、
結果に大きな違いがでますので
注意が必要です!

では、また!