茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
数次相続ってご存知ですか?
これはある相続が発生したあと、
その相続人がさらに
亡くなってしまった場合などをいいます。
この場合、最初の相続権は
その亡くなった相続人の
相続人に発生します。
…わかりづらくなってきましたね。
例えば…
Aさんが亡くなりました。
その相続人は妻のBさんと
息子のCさん、娘のDさんだとします。
相続手続きが終わる前に、
Cさんが亡くなってしまいました。
Cさんには妻Eさんと
子どもFさん、Gさんがいます。
そうするとAさんの相続に関する
Cさんの相続権は
Cさんの妻Eさんと
子どものFさん、Gさんに移ります。
結果Aさんの遺産分割には
Bさん、Dさん、Eさん、Fさん、Gさんが
参加することになります。
ここまでならなんとかなるかな?
と思いますが…
例えば
Fさんは結婚していて子供がいながら
亡くなっていたら…
もしCさんが再婚で、前妻の方との間に
子どもがいたら…
そうです、大変です。
おどかすつもりはありませんが
状況によっては結構大変です。
相続手続きは大変だ!
といってそのままにすると、このように
もっと大変になってしまう場合もありますので、
早めのお手続きをお勧めします(^^;)
では、また!