運送業・建設業許可、相続・遺言、VISA関連のことならアルク行政書士法人

行政書士はあなたの身近な相談役として、法律に基づく書類の作成や、アドバイスをする専門家です。

ご質問、ご相談はお気軽に下記までご連絡ください
TEL.0299-95-6508
受付時間 8:45~18:00(土日祝日を除く
05月

今日はお休み 息子の成長

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日はお休みです。
ということで完全にオフ記事です。

今日は、最近息子がやっと
トコトコ歩くようになったので
ファーストシューズを買いに。

以前から探していたんですが
なかなか「コレだ!」というものが見つからず…

まぁ
すぐに大きくなるので
あっという間に履けなくなってしまうのですが
記念の意味もありますから(^^)

あちこち見て
やっと気に入ったものを見つけ購入。

そしてその靴をみて
「ちっちゃいのに
もう靴を履いて歩くようになったんだなぁ…」
と、妙にしみじみ(笑)

毎日色んな新しいことを覚えて
一生懸命大きくなっていく息子。

ちいさい子って
本当に何をするにも
全力で一生懸命なんですね。

ところどころ垣間見える
息子の成長に触れるたび
自分も頑張らなきゃいけないなぁと
思うのでした。

…もう少し
ちっちゃいままでもいいよ
なんて思いつつ(^^;)

「ただ」やるだけではいけない

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

ただ頑張る

ただ考える

ただ行動する

がむしゃらに頑張るのも
とても大切だとは思いますが
「ただ」がむしゃらに、
では限界があるように思います。

つまり
何のためにやるのか
というのが大切です。

目標設定ですね。

未だ到達していない目標が
たくさんある私が言うのもなんですが(^^;)

何のためにやるのか

そのためには何が必要か
何をすべきなのか。

基本的な事ではありますが
時間が経つと忘れがちではないでしょうか。

初心忘るべからず

自分の通る道を
見失わないようにしたいですね。

では、また!

守るより攻める

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

ある程度余裕がでてきたり
逆に余裕がなくなったりすると
つい考え方が守りに入ってしまうとき
ありませんか?

多少余裕があるときは
「これ(余裕)を維持するために
無駄な活動は抑えなければ…」

余裕がないときは
「余裕がないから
少しこの活動は控えよう…」

といった具合に。

でも
ここで守りに入ると
上昇は無いと思うんです。

もちろん
ただ無計画にやる、
というのも違いますが(笑)

今出来ることをしっかりやるのはもちろん
常に新しいことに挑戦し続けて
攻め続けなければ上昇できない。

独立して事業をやる以上は
動き続けなければ、いつか…

だから
攻め続ける。

…ちょっと
休みながらも(笑)

さぁ
頑張ろう!

そろそろ再開…予定

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

昨年何度か実施した
相続・遺言に関するセミナーですが
少しずつ新たな資料が出来上がってきたので
再度開催する予定です。

前回のセミナー内容は
どうも目線があっていなかったような…
そんな違和感があったんですね。

決して無駄な内容ではないのですが
なんていうか…

聞いていてより興味が湧くようなものでは
なかったように思うのです。

ということで
今回はそのあたりをテーマとして
作り直しているわけです。

ただ…

案の定、凝り性なところが…

早めに開催できるよう
頑張ります(^^;)

では、また!

相続手続の基本 その4

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日こそ最終回
相続手続の基本、です。
(過去記事はコチラ↓
その1その2その3

「どうする」の続きですが
相続放棄を選択せずに
相続する(承認といいます)ことにしたら
その相続財産をどう分けるか、
というのを決めなければなりません。

皆さんの中では
法定相続分というのを
聞いたことがある方もいらっしゃると思います。

これは
法律が定めた各相続人の相続分のこと。

…まぁ言葉そのままなのですが(^^;)

「法律で決まっているなら
その通りでいいじゃないか」

という声も聞こえてきそうですが、
なかなかそうもいかないんですね。

法定相続分で決められている割合は
相続財産まとめて全部に対する割合なのです。

つまり?

例えば
今回相続人が被相続人の配偶者と子どもひとり、
このとき各相続人の法定相続分は
1/2になります。

そして相続財産は
土地建物(価額1,000万円)
預貯金1,000万円だとしましょう。

この場合
土地建物と預貯金それぞれに
配偶者と子どもの持分が発生するんです。

ということは…
土地建物は持分1/2で共有、
預貯金は500万円ずつ、となります。

「土地建物は配偶者、
預貯金は子どもにはできないの?」

そうなんです、
財産個別に持分を決める場合には
法定相続分で処理するのではなく
遺産分割協議
という話し合いをして、相続人が内容に合意し、
それを書面にするという手続が必要なんです。

これが
「どうする」
の部分ですね。

よく
遺産分割でもめる
とか、
ハンコがもらえない
とか聞かれるのはここの部分です。

相続人の合意が必要ですからね。

ここをクリアすると
後は各財産の個別の手続きに移るわけです。

以上、長くなりましたが
無事(?)最終回です。

ここまで来てお分かり頂けたと思いますが
結構…大変です(^^;)
これでもだいぶ端折ってますが…

まぁ
基本軸としてはこんなところです。

参考になりましたでしょうか?

では、また!