運送業・建設業許可、相続・遺言、VISA関連のことならアルク行政書士法人

行政書士はあなたの身近な相談役として、法律に基づく書類の作成や、アドバイスをする専門家です。

ご質問、ご相談はお気軽に下記までご連絡ください
TEL.0299-95-6508
受付時間 8:45~18:00(土日祝日を除く
26日

相続手続の基本 その3

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日も昨日、一昨日から引き続き
相続手続の基本、今回が最終回(予定)です。
一昨日の記事はコチラ昨日の記事はコチラ

「誰が」
「何を」
まで来ましたので
「どうする」
です。

これについては

「誰が」
…相続人が

「何を」
…相続財産を

「相続するのか、しないのか」

というのがまずありますね。

相続しない、という選択もあるんです。
聞いたことあるかもしれませんが
相続放棄といいます。

相続は何も、
もらうばかりではありません。

預貯金などのプラスの財産より
借入金などのマイナスの財産が多く
相続すると結構マズイ、
という場合ももちろんあるのです。

そういった時には
相続放棄を検討するのもひとつですね。

ここで注意、
「これは放棄したいんですけど
これは相続したいんです」
というご相談がありますが…

相続放棄という手段を取った場合
放棄するものについて選択はできません。

つまり、
相続財産の一切を放棄しなければいけません。

他にも限定承認という手段もありますが
長くなるのでここでは割愛します。

…既にちょっと長いですね。

最終回の予定でしたが…

続きますm(_ _;)m