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相続手続の基本 その4

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日こそ最終回
相続手続の基本、です。
(過去記事はコチラ↓
その1その2その3

「どうする」の続きですが
相続放棄を選択せずに
相続する(承認といいます)ことにしたら
その相続財産をどう分けるか、
というのを決めなければなりません。

皆さんの中では
法定相続分というのを
聞いたことがある方もいらっしゃると思います。

これは
法律が定めた各相続人の相続分のこと。

…まぁ言葉そのままなのですが(^^;)

「法律で決まっているなら
その通りでいいじゃないか」

という声も聞こえてきそうですが、
なかなかそうもいかないんですね。

法定相続分で決められている割合は
相続財産まとめて全部に対する割合なのです。

つまり?

例えば
今回相続人が被相続人の配偶者と子どもひとり、
このとき各相続人の法定相続分は
1/2になります。

そして相続財産は
土地建物(価額1,000万円)
預貯金1,000万円だとしましょう。

この場合
土地建物と預貯金それぞれに
配偶者と子どもの持分が発生するんです。

ということは…
土地建物は持分1/2で共有、
預貯金は500万円ずつ、となります。

「土地建物は配偶者、
預貯金は子どもにはできないの?」

そうなんです、
財産個別に持分を決める場合には
法定相続分で処理するのではなく
遺産分割協議
という話し合いをして、相続人が内容に合意し、
それを書面にするという手続が必要なんです。

これが
「どうする」
の部分ですね。

よく
遺産分割でもめる
とか、
ハンコがもらえない
とか聞かれるのはここの部分です。

相続人の合意が必要ですからね。

ここをクリアすると
後は各財産の個別の手続きに移るわけです。

以上、長くなりましたが
無事(?)最終回です。

ここまで来てお分かり頂けたと思いますが
結構…大変です(^^;)
これでもだいぶ端折ってますが…

まぁ
基本軸としてはこんなところです。

参考になりましたでしょうか?

では、また!