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04月

コロナウィルス関連の支援策とは ②-3

かみすの行政書士 佐藤鉄也です。

支援策②の記事が3まできてしまいました。

(以前の記事      ②-2 )

というのも

先日、持続化給付金について

追加情報が公表されましたので

こちらを先にお知らせしたいと思ったからです。

申請に必要な書類などが公表されています。

経済産業省 コロナウィルス感染症関連

持続化給付金

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

気になっていたのは

昨年同月比50%減となる該当月の

売上に関する書類について

どのようなものを用意すべきかということ。

やはりある程度簡単に準備できるもの

となっているようです。

とはいえ

やはりこういった申請ものに慣れていない方や

外国人の方には

なかなかハードルが高いかもしれません。

行政書士として

申請についてお困りの方々の

支援ができればと思います。

持続化給付金についてもご相談ください。

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コロナウィルス関連の支援策とは ②-2

かみすの行政書士 佐藤鉄也です。

どこも今は感染予防対策で大変ですね…

私もアクリルパーテーションを導入するか検討中です。

前回の記事では 持続化給付金 について

その給付額の計算をお話ししました。

(前回の記事はこちら)

今回は持続化給付金の申請に必要な書類等について

触れてみたいと思います。

まだ詳細な内容は公表されていませんが

現時点でわかっているのは以下のとおりです。

(4月の最終週を目途に確定・公表される予定です)

法人の場合

①法人番号

②2019年の確定申告書類の控え

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人事業主の場合

①本人確認書類

②2019年の確定申告書類の控え

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

以上です。

基本的に①以外は同じですね。

ここからわかることは、

2019年に確定申告をした方が対象となる

ということ。

つまり

今年に入って創業した方は対象外

なのではないかということです。

これについて

現段階では確実な答えは出ていませんが、

経済産業省のホームページ等では

「昨年創業した方などに合った対応も検討しています」

とされているので、今後どうなるかは不透明です。

今後の情報に注目ですね。

また、この持続化給付金と併せ

茨城県の事業者で要件に合致すれば

休業要請等に関連した協力金も受けることができます。

こちらもおそらく4月最終週には

詳細が公表されるのではないかとみていますが

非常に苦しい状態に置かれている事業者の方々のためにも

早く情報が欲しいところです。

行政の方々もこれらの対応で

非常にお忙しい毎日だと思います。

行政も

市民も

本当に苦しいですが

頑張りましょう!

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コロナウイルス関連の支援策とは ②

かみすの行政書士 佐藤鉄也です。

前回の記事では

10万円一律給付についてご紹介しました。

前回の記事から引き続き、コロナウィルスに関する支援策です。

(前回の記事はコチラ)

前回は全国民への10万円給付について取り上げましたが

今回は 持続化給付金 についてです。

(本記事は令和2年4月20日時点の情報を基にしています)

本支援策は、

経済産業省の「持続化給付金に関するお知らせ」において

以下のように紹介されています。

「感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、

事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、

事業全般に広く使える給付金を支給します。」

本給付金については、

事業者の売り上げについて、

前年同月比で50%以上減少している者に対し、

法人は200万円、個人事業主は100万円が支給されます。

ただし

注意していただきたいのは

前年同月比50%減となっていれば上記の額が支給されるのではなく、

昨年1年間の売上からの減少分が上限になる、というところ。

つまりこの金額は、支給上限額ということです。

計算方法は以下のとおりです。

前年の総売上 - (前年同月比50%減の月の売上×12か月)

例を挙げて計算してみましょう。

・ 個人事業主

・ 2019年売上1200万円

・ 各月の売上は100万円

・ 2020年3月が50万円(その他の月は51万円以上)

となった場合

1200万 - 50万×12 = 600万

となりますので

上限いっぱいの100万円支給となります。

しかし、次の例ではどうでしょう。

・ 個人事業主

・ 2019年売上1250万

・ 2019年4月売上は200万円だったが

 2020年4月は100万円に

・ その他2020年中各月の売上は

 前年比50%減にはならなかった

この場合、

1250万 - (100万×12) =50万

となり、50万円の支給になる、ということです。

長くなってしまったので次回に続きます。

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コロナウィルス関連の支援策とは①

久しぶりの更新となりました。

かみすの行政書士 佐藤鉄也です。

世の中はコロナウイルスによって大きな損害を受け、

これを支援するために政府や自治体から様々な支援策が発表されています。

(本記事は令和2年4月19日現在での情報を基にしています。)

このような状況ですから

市民生活や事業活動に

深刻な影響をうけていらっしゃる方も多いでしょう。

支援策もいくつかありますが、

身近なものとして次の3点についてふれてみたいと思います。

① 全国民への10万円一律給付

② 持続化給付金(法人200万円、個人事業主100万円)

③ 帰国困難者、外国人技能実習生在留手続きの特例

まず、

身近なところでは一人当たり10万円の一律給付。

詳細な内容はまだ不透明なところもありますが、

おおまかには以下のとおりです。

・ 住民基本台帳記載者(いわゆる住民票のある人)が対象

・ 収入要件なし

・ 5月中の給付を目指す

・ 郵送又はオンラインによる申請が必要

現時点であがっている内容はこのようなものです。

対象者を住民基本台帳ベースとするため、

中長期在留の外国人の方等も対象になります。

しかし、すべてが確定しているわけではないので、

これからどのようになるかは注視が必要ですね。

なお

10万円一律給付の前にあった

減収世帯への30万円給付については

一律給付に「切り替え」という形で消滅しました。

しかし

急激な減収世帯への経済対策も

今後検討される可能性もあるとの情報もあり

今後どのような支援策がでてくるのか期待したいところです。

次回は、持続化給付金をご紹介したいと思います。

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