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コロナウイルス関連の支援策とは ②

かみすの行政書士 佐藤鉄也です。

前回の記事では

10万円一律給付についてご紹介しました。

前回の記事から引き続き、コロナウィルスに関する支援策です。

(前回の記事はコチラ)

前回は全国民への10万円給付について取り上げましたが

今回は 持続化給付金 についてです。

(本記事は令和2年4月20日時点の情報を基にしています)

本支援策は、

経済産業省の「持続化給付金に関するお知らせ」において

以下のように紹介されています。

「感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、

事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、

事業全般に広く使える給付金を支給します。」

本給付金については、

事業者の売り上げについて、

前年同月比で50%以上減少している者に対し、

法人は200万円、個人事業主は100万円が支給されます。

ただし

注意していただきたいのは

前年同月比50%減となっていれば上記の額が支給されるのではなく、

昨年1年間の売上からの減少分が上限になる、というところ。

つまりこの金額は、支給上限額ということです。

計算方法は以下のとおりです。

前年の総売上 - (前年同月比50%減の月の売上×12か月)

例を挙げて計算してみましょう。

・ 個人事業主

・ 2019年売上1200万円

・ 各月の売上は100万円

・ 2020年3月が50万円(その他の月は51万円以上)

となった場合

1200万 - 50万×12 = 600万

となりますので

上限いっぱいの100万円支給となります。

しかし、次の例ではどうでしょう。

・ 個人事業主

・ 2019年売上1250万

・ 2019年4月売上は200万円だったが

 2020年4月は100万円に

・ その他2020年中各月の売上は

 前年比50%減にはならなかった

この場合、

1250万 - (100万×12) =50万

となり、50万円の支給になる、ということです。

長くなってしまったので次回に続きます。

茨城県神栖市の行政書士

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