かみすの行政書士 佐藤鉄也です。
どこも今は感染予防対策で大変ですね…
私もアクリルパーテーションを導入するか検討中です。
前回の記事では 持続化給付金 について
その給付額の計算をお話ししました。
今回は持続化給付金の申請に必要な書類等について
触れてみたいと思います。
まだ詳細な内容は公表されていませんが
現時点でわかっているのは以下のとおりです。
(4月の最終週を目途に確定・公表される予定です)
法人の場合
①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
個人事業主の場合
①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
以上です。
基本的に①以外は同じですね。
ここからわかることは、
2019年に確定申告をした方が対象となる
ということ。
つまり
今年に入って創業した方は対象外
なのではないかということです。
これについて
現段階では確実な答えは出ていませんが、
経済産業省のホームページ等では
「昨年創業した方などに合った対応も検討しています」
とされているので、今後どうなるかは不透明です。
今後の情報に注目ですね。
また、この持続化給付金と併せ
茨城県の事業者で要件に合致すれば
休業要請等に関連した協力金も受けることができます。
こちらもおそらく4月最終週には
詳細が公表されるのではないかとみていますが
非常に苦しい状態に置かれている事業者の方々のためにも
早く情報が欲しいところです。
行政の方々もこれらの対応で
非常にお忙しい毎日だと思います。
行政も
市民も
本当に苦しいですが
頑張りましょう!
茨城県神栖市の行政書士
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