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コロナウィルス関連の支援策とは ②-2

かみすの行政書士 佐藤鉄也です。

どこも今は感染予防対策で大変ですね…

私もアクリルパーテーションを導入するか検討中です。

前回の記事では 持続化給付金 について

その給付額の計算をお話ししました。

(前回の記事はこちら)

今回は持続化給付金の申請に必要な書類等について

触れてみたいと思います。

まだ詳細な内容は公表されていませんが

現時点でわかっているのは以下のとおりです。

(4月の最終週を目途に確定・公表される予定です)

法人の場合

①法人番号

②2019年の確定申告書類の控え

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人事業主の場合

①本人確認書類

②2019年の確定申告書類の控え

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

以上です。

基本的に①以外は同じですね。

ここからわかることは、

2019年に確定申告をした方が対象となる

ということ。

つまり

今年に入って創業した方は対象外

なのではないかということです。

これについて

現段階では確実な答えは出ていませんが、

経済産業省のホームページ等では

「昨年創業した方などに合った対応も検討しています」

とされているので、今後どうなるかは不透明です。

今後の情報に注目ですね。

また、この持続化給付金と併せ

茨城県の事業者で要件に合致すれば

休業要請等に関連した協力金も受けることができます。

こちらもおそらく4月最終週には

詳細が公表されるのではないかとみていますが

非常に苦しい状態に置かれている事業者の方々のためにも

早く情報が欲しいところです。

行政の方々もこれらの対応で

非常にお忙しい毎日だと思います。

行政も

市民も

本当に苦しいですが

頑張りましょう!

茨城県神栖市の行政書士

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