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民法の大改正が試験に与える影響はありませんが…

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

しばらく前から話題にあがっている
民法の改正ですが、
実現すれば約120年ぶりとなる
大改正になるようです。

まあ今回の試験には関係ありませんので
受験生の方は安心してくださいね。

法務省から正式見解は出ていませんが
成立するとしても2015年以降になる見通しの様ですし、
しばらく試験に影響はないと思います。

今回の試験に影響するのは
親族法の一部改正が平成24年4月1日に
施行されているので、こちらでしょうか。
ここまで学習してきている皆さんは
既に確認されているとは思います。

それにしてもこの大改正ですが、
文字通りの「大改正」になるようですね。

私も実務家のはしくれとして
内容を確認しなければならないのですが…

かなりのボリューム…(汗)

頑張ります!

では、また!