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09月

広告記事が完成しました! 営業を再び考える

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

以前から進めていた地元広報誌の
広告記事が完成しました!

掲載はまだ先なので
ご紹介できればその時に詳細を
アップしたいと思います。

行政書士として広告宣伝って
みなさんどうされているのでしょう。

私はホームページや士業検索サイト登録、
あとはお会いした地元の方に名刺を渡したり、
知り合いの飲食店にパンフレットを
置かせていただいたりしているのですが、
看板を立てるのはまだ着手していません。

一応インターネットでは
「神栖 行政書士」で私の事務所ページや
検索ページは上位でヒットするのですが、
これだけでご依頼につながるかというと
そうでもありません。

もともと検索関係の情報公開は、
積極的にご依頼を取りに行くというよりは
困っている方が行政書士を探しているときに
見つかりやすいように、という意図で
公開しているので、「待ち」なんですよね。

事業の安定のためには
「攻め」の営業も考えて行かなければ
いけないですね…

行政書士も社会貢献事業の色合いが
濃いとはいえ、経営が成り立たなければ
事業を続けること自体が不可能ですから(汗)

では、また!

今日は家の保全作業に 地震の落とした影…

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は家の保全作業をしていました。
といっても主に父がやっていましたが。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災で
茨城県も大きな被害を受けました。

神栖市も津波被害や液状化などで
家屋の損害があった世帯も多くあります。

私の実家も液状化によって家が傾き、
補修工事を余儀なくされました。

その後傾きは直し、歪みがありながらも
問題なく生活はできているのですが、
大規模な液状化の影響か、
地面がところどころ陥没します。

といっても穴が開くほどではないのですが、
あまり放置をするのはよろしくないだろうと
いうことで、土を補充する作業をしたのです。

土を調達し、土嚢に詰め込み、
屋内に運び込みます(ここまで私)
そして畳を開け、床下を這いながら、
土嚢に入れた土を補充する、
という作業で、汗だくです…

結局作業は終わらず、来週に持ち越し…

地震から2年半以上が過ぎました。

私はそういった問題がありながらも家があり、
地震前とほとんど変わらない生活を送れています。

しかし、まだまだ復興されていない地域も
多くあります。

原発の問題も収束のときをみません。

私は大きな力を持っていません。
このような問題を一手に解決するなど
まったくもって不可能です。

私にできるのは、自分の可能な範囲で、
できることからやっていくこと。

そして一日も早く、地震が落とした影が
限りなく薄くなっていくことを願います。

では、また!

今日は相続業務に関するセミナーで東京に行ってきました

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日はセミナーを受けに
東京へ行ってきました。

セミナーのテーマは相続。

実務的な相続業務の知識補強に
非常に役立ちました。

実際にやってみないとわからないことも
多いとは思いますが、
日々の勉強も欠かすことはできません。

相続はその人その人の状況で、
無限のパターンが存在すると思います。
そしてそれに色々な方々が関わるのです。

状況によっては弁護士さんが必要ですし、
相続の完結には、多くの場合に
司法書士さんと税理士さんの協力が不可欠です。

そこにはやはり情報と手続きの
交通整理が必要でしょう。

その役割を行政書士が担うことが
できるのではないかと考えています。

名実ともに、れっきとした
「あなたの街の法律家」となれるよう
頑張っていきたいと思います!

では、また!

茨城県行政書士会鹿行支部 無料相談会のご案内

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日はご案内です。
私が所属している
茨城県行政書士会の鹿行支部で、
無料相談会を開催いたします。

日程は以下の通りです。

平成25年10月5日 10:00~16:00
①勤労文化会館 一階 会議室
(鹿嶋市宮中325-1)
②潮来市立潮来公民館 一階 会議室
(潮来市潮来456-1)

円満な相続手続きには?
遺言書はどう書けばいい?
会社を作りたい!
農地を転用したい!
建設業や産廃、運搬業の許認可をとりたい!
在留許可や在留資格の変更をしたい!
などなど

お困りのことがありましたら
是非ご相談にいらしてください。

お待ちしております!

遺言執行者とは 番外編(相続人廃除と相続放棄の代襲)

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

昨日、一昨日と簡単ではありますが
遺言執行者について書いてきました。

その中で、「相続人の廃除」について書きましたが
(その記事はコチラ
ちょっと補足をしておきます。

相続人の廃除は、
その相続人の相続権を失わせるものですので、
当然のことながら、廃除された者は
相続をすることができません。

この場合には廃除された相続人の
代襲者は代襲相続をすることができます。

ちなみに代襲相続とは、本来の相続人が
死亡、廃除、欠格などの理由で
相続ができない場合、
その子や孫が相続をすることをいい、
その子や孫を代襲者といいます。
(なお、被相続人の兄弟姉妹の代襲は、
その兄弟姉妹の子までです。)

この「相続権を喪失」という観点でみると、
似たような効果をもたらすものとして
「相続放棄」という制度があります。

これは、相続開始後に
相続人が自らの意思によって、
相続権を放棄する、というものです。

相続財産に借金などの負債が多い場合に、
相続をしてしまうと過大な負担がかかるため、
その全てを放棄するためなどに利用されます。

同じ「相続権の喪失」のようにみえますが、
この「相続放棄」の場合には、
代襲相続が発生しません

これは代襲相続の規定が書かれている
民法の条文上でも明らかです。

なぜ、代襲できないのか?

相続放棄というものは
相続開始後に相続人が自発的な意思として
相続人となることを拒否するものであるし、
民法第939条に相続放棄をした者は
初めから相続人とならなかったものとみなす
と書かれています。

初めから相続人ではないならば、
代襲される相続権自体が存在しないのです。

ということで補足でした。
長くなりましたね…

では、また!