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行政書士はあなたの身近な相談役として、法律に基づく書類の作成や、アドバイスをする専門家です。

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01月

今日はタイトな一日で…

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日はほぼ一日外まわりでした。

あっちの市役所にいって、
こっちの法務局に行って、
今度は依頼人と面談して、
そのあとこの市役所に、
終わったらまた依頼人のところに、
といった感じで。

こうなると時間の組み立てを
きちんとしないと一日で
まわりきれません(^^;)

逆にこういう時にうまくまわれると
小さな達成感がありますよね(笑)

私が書類の準備不足で
市役所にて時間を使いすぎ、
ちょっと押せ押せになりながらも
一日で目的の業務は完了。
でも反省です(>_<)

市役所の方がかなり丁寧に
対応してくださったのは助かりました(^^)

明日はこれをもとに書類作成ですね。

ただこうして仕事で走り回れるのは
本当にありがたいことです。
みなさんのおかげで
充実感を感じながら
仕事をさせていただいてます(^^)

明日からも頑張ります!

では、また!

基本的にお会いして話をしたいのですが、実は私…

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

私は人と合うのが好きで、
前職で営業をやっていたのもそのためです。

ちなみにアルバイトで一番長かったのは
ガソリンスタンドです。
このときもお客さんと顔見知りになって、
給油に来た時になんでもない話をするのが
とても楽しかった記憶があります。
…今はセルフばかりなのが
悲しいところです(>_<)

やはり電話やメールでのやりとりより
直接顔を合わせて話をする方が
温かみがあっていいですよね。

ですので、ご依頼やご相談の時は
極力お会いするようにしています。

まぁ顔もわからない人間と話すより、
顔が見えた方が相手の方も
良いだろうというのもありますが(^^)

「熱の伝わる仕事」というのでしょうか?
そういう距離感が好きなのです。

書類作成ばかりだと
少しどよーんとしてくるので(笑)
面談はいいリフレッシュにもなって
いいですね。
…内容にもよりますが(^^;)

まぁそんなこと言いながら
私は人見知りなんですけどね!
でも会うのが好きという
ややこしい人間です(笑)

では、また!

今日は農地転用の研修会へ

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は田舎ではやはり身近な
このテーマの研修に行ってきました。

今回の研修では農地法の
主な申請の三種類…
三種類とは俗に言う(言わない?)
3条申請、4条申請、5条申請ですが
そのうち4条と5条について。

農地はその権利移動や
用途を変更(転用)する場合は、
その規模や地域に応じて、
農林水産大臣、若しくは地方農政局長、
又は都道府県知事の許可が必要になります。

ちなみにごくごく単純に言うと
3条は転用以外の目的での権利移動、
4条は農地を転用する場合、
5条は転用と権利移動の両方の場合に
必要な申請ですが、
この申請がなされないまま転用されている、
例えば畑を宅地として使用しているなどが
ないわけではないようです。

しかし、このような無断転用などは
法律に罰則規定が設けられており、
原状回復命令や罰金、懲役などが
科される可能性があります。

ちなみに…
個人の場合は3年以下の懲役
又は300万円以下の罰金、
法人の場合は一億円以下の罰金です。
…厳罰ですね(^^;)

もし代々の受け継いでいるなどで
どうなっているか状況が分からない、
そういった土地である場合は
いきなり罰金刑を科すということはせず、
行政の方で相談に応じてくれるようなので
一度確認されてはいかがでしょうか?

では、また!

客観的に見てどうなのかも大切なのだと思います 昨日の続き

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

昨日の記事はコチラ

話し合いによる解決のため
お互いの主張のどこを譲るか、
お互いの価値観をどう評価するか、
という問題でした。

お互いに思うところがあって、
それぞれの価値観に基づいて主張をします。

そして、人によって違う
譲ることができない部分についてどう考えるか。
それに一定の理解を示すことができるか。

そのためには主張するだけでなく
一旦立ち止まって、
「自分の主張は客観的に見てどうか?」
というのを改めて考えてみると
また別の道が見えると思うのです。

当然のことですが、
価値観というのは人によって違います。
自分の常識でさえも
他人の非常識かもしれません。
そういった中での話し合いですから、
そう簡単ではないはずです。

ですから、結論を急くのではなく
一旦立ち止まるというのが
いいんじゃないかと、
ここだけは譲れない、という部分さえも
客観視してどうなのだろうと、
それを考えてみてはどうかと思うのです。

甘い考えかもしれませんが、
話し合い解決の一つの過程として
必要ではないかと思うのです。

抽象的なお話ですみませんでしたm(_ _;)m

では、また!

「法律」と「思い」の狭間で…正当性と妥当性

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

非常に難しい問題ですが…
ちょっと民事を前提に考えることがあって。

法律の条文通りに物事が進まないのは
よくある話ですし、それが当然と考えている方も
多いと思います。

実際その通りで。

すべてが法律の条文通りであれば、
争いは起こりにくいでしょうし、
問題が起きたときの解決のために
話し合いの必要性も低いでしょう。
法に従えばいいのですから。

それはそれで良いことのように思えますが、
それはとても無機質なものですね。

もちろん司法による判断であれば
法に基づく判断でしょうから、
それに従うべきです。

しかし話し合いだとそうもいかないものです。

人には心があります。
感情といってもいいですし、
単に思いとしてもいいです。

そして自分が置かれた社会生活での
立ち位置と関係性があります。

それは法律の条文だけでは
片づけられないものを内包していますよね。

つまり、法に基づいた主張があった場合
主張された側はそれに「納得」できるか。

主張をする側はそれを突き通した場合に
社会生活・人間関係に支障がでないかという
「心配」や「不安」というものがあるでしょう。
あるいは法的に「正当」な主張であっても
それが「妥当」ではないのではないか、
など法的には何の問題もなくても、
多くのことを考えてしまうはずです。

結局のところ、こういった
司法の場ではない話し合いの場合、
法的主張をする側の「覚悟」と「心的負担」が
大きいように思えます。
事案にもよるでしょうけれど。

まあ私は弁護士ではないので、
直接法的な争いには関われないですから
実務家からみると偏った意見かもしれませんが(^^;)

そしてこれらは話し合いによって
解決するしかありません。

相互に理解し合い、
主張を譲る部分も当然必要になります。

ただこれだけは譲れない、という部分が
人によって違うのも事実です。
そこに対する価値観をどう評価するか、
それが解決の糸口だと思います。

まあそれが簡単にいけば、
そもそも問題にならないのですが…

長いですね…
続きますm(_ _)m