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08月

広告準備中です 構成作りのはなし

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今、とある地元広告媒体に広告を掲載するため
準備中です。
文章はさることながら、写真などの準備がなかなか…
見栄えのする広告を出されているところは
やはりプロに依頼をしてらっしゃるのでしょうか。

難しいのは限られたスペースの中で
掲載する情報の取捨選択ですね。
私は相続や遺言などをメインとして
前面に出しながら活動しているのですが、
どこからどこまで書くべきか…

詳細な部分まで書くととてもじゃないですが
ご覧になる方の読む気が起きるとは思えません(汗)

これは前職で会社のカタログ製作を任されたときにも
頭を悩ませたところではありました。

突っ込みどころのないように作ろうとすれば
文字ぎっしり…
かといって省きすぎると、必要な情報が
欠如してしまう…
このバランスが難しいです。

さらに「広告」は他の広告と合わせて
「なんとなく見る」という方も多いので、この方々に
「読む」という気になっていただかなければならない…。

そこでやはり「情報量」より「読みやすい」というのが
一番ではないかという結論に至りました。

これは私見ですが、
「読みやすい」広告のためには、「適度な空白」が必要です。
意外にスカスカかな?ぐらいがちょうどいいと考えてます。

ということでこれから仕上げに入ります。

では、また!

新しいご当地ナンバーが話題ですね ナンバー変更のはなし

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

新しいご当地ナンバーが先日ニュースになっていました。
とくに話題になっていたのは「世田谷」ナンバー。
対象地域は世田谷のみ、とのことですが…

私が東京に住んでいたころ、
なぜか「品川」ナンバーはセレブな雰囲気があり、
ちょっとした憧れでした。(駐車場が高いから?)
「世田谷」となると…直接的すぎるかなと。
まあ、完全な私見なのでご批判はご勘弁を…

ちなみに私は杉並区に住んでいたので
「練馬」ナンバーでしたが、今後は「杉並」ナンバーも
できるそうですね。

ちなみに茨城には「水戸」、「土浦」と
ご当地ナンバーの「つくば」があります。
土浦の自動車検査登録事務所ができるまでは
茨城全域「茨城」ナンバーだったそうですね。

個人的には「鹿嶋」なんかもあってもいいかな
とは思いますが…なかなか難しいですかね。

ところでこの当地ナンバーですが、
このナンバーに変えなければならない、
というわけではありません。

新たにナンバーを取得される場合は別ですが、
例えば世田谷にお住まいで、
現在すでに品川ナンバーをつけられており、
世田谷ナンバーではなく品川のままがいい、
というかたは世田谷のままでも問題ありません。

もちろん、逆に世田谷ナンバーを希望される場合は、
申請することで取得できます。

ナンバー変更については行政書士にも
ご依頼いただけます。

さらに一定の要件を満たした行政書士であれば、
封印(後部ナンバーに取り付ける特殊な金具)を、
ご依頼人の方の駐車場で行うことができます。
つまり、ナンバーセンターに持ち込まなくても
ナンバーが変更できるのです。
便利ですね!

ご当地ナンバーがほしい方は一度ご検討してみては?

では、また!

行政書士をご活用ください お困りごと相談のはなし

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

こんにちは、毎日晴天が続いていますね。
豪雨被害にあわれている地域の方には申し訳ありませんが
神栖市はまったく雨が降りません…
降らなすぎるのも問題ですね、難しいところです…

と、月並みな前置きはこのくらいで。
先日私の地区で盆踊り大会がありました。
(その時の記事はコチラ
私は準備の時からお手伝いさせていただいたのですが
初めてのお手伝参加だったので、
どこの誰だかよくわからない私を、
みなさんは暖かく迎えてくださいました。

「お仕事なにしてるの?」と聞かれ
「行政書士をやってます。まだ始めたばかりですが
かくかくしかじかの業務を…うんぬんかんぬん」
と、行政書士についても宣伝させていただいたりして(笑)
こういった身近な方々と交流できる場は大変有意義ですね。

そしてやはり相続やちょっとした法律問題などで
お困りの方は多いのだと実感しました。
だいたいの方はもう解決済みではありましたが、
やはり初動として、どこに相談したらよいのか、
どのように話をしたらよいのかと、悩むそうです。

そこはやはり弁護士さんに、と思いつくそうですが
なかなか敷居が高い、多額の費用がかかるのでは、
きちんと話を聞いてくれるだろうか、などの心配もあり
なかなか踏ん切りがつかない、と。

確かに弁護士さんの報酬は高額なものもありますが、
やはりそれなりの理由もありますし、
人権擁護のスペシャリストである方々ですから
誠実に職務にあたってくださるはずです。

ただ敷居が高いというのはその立場上、
やむを得ないですかね…。

そういった意味では「まちの法律家」として
活動する行政書士を活用していただきたいと思います。

行政書士が対応できる案件はもちろん、
対応できなくとも、適任者をご紹介いたします。
もちろん、当事務所は紹介料などはいただきませんし、
初回のご相談は無料で対応しております。

と、なんだか宣伝の雰囲気が漂ってしまいましたが(汗)

それはともかく、一度身近な相談役として
ご活用されてはいかがでしょうか。

では、また!

相続手続きのはなし その4

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

思っていたより続いてしまった相続手続きのおはなし、
今回で最後です(汗)。

相続人が確定し、相続財産が確定したら
その相続財産を「どう相続するか」または
「相続しない」かを決めます。

相続には「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」、
以上の3パターンがあります。

「単純承認」はプラスの財産もマイナスの財産も
すべて相続する、という方法です。
つまり、マイナスの財産が多ければ、
相続人は自分の財産からそれを支弁しなければなりません。

「限定承認」はプラスの財産の範囲内で
マイナスの財産を相続する方法です。
プラスの財産がマイナスの財産より多ければ
残った分を相続できますし、逆にマイナスの方が
多かったとしても、自分の財産からそれを
支弁する必要はありません。
また、マイナスの財産がはっきりせず、
多額に上る可能性がある場合なども
有効な選択だと思います。

「相続放棄」は、一切の相続財産を
放棄する方法です。
これを選択した場合は、
「初めから相続人でなかった」とみなされます。

なお、限定承認と相続放棄を選択する場合には
自己のために相続の開始があったことを知った日から
3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

この3か月を何もせず経過した場合は
単純承認したものとみなされます。

このように、相続といっても様々な方法があります。
また、申述期限や、方法、条件なども決められています。
その財産状況に合わせて適切な方法を
選択することが肝要ですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

では、また。

相続手続きのはなし その3

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は昨日、おとといに引き続き、
相続手続きのおはなしです。

相続人が確定と同様に大切なのが
相続財産の確定です。

相続財産は預貯金や不動産、株式などの
プラスの財産のほかに、ローンや未払い金などの
マイナスの財産も含まれます。
相続の際にはこれらのすべてを整理して、
分割しなければなりません。

預貯金などであれば、通帳などから金融機関に
問い合わせをして、残高証明書を発行してもらいます。
不動産であれば、市町村役場に対して、
相続人であることを示し、名寄帳を確認します。
株式については、現在ではほとんどの場合、
株券は発行されていないので、
配当金支払の報告書や、預金通帳などで
その取引を確認し、証券会社などに
残高証明書の発行を依頼します。

マイナスの財産については
借用証書や、キャッシングカード、
または預金通帳などで確認し、
漏れがないように注意します。
また、被相続人の方が事業を営んでいる場合は、
その取引業者にも確認しましょう。

そして財産目録を作成し、それをもとに
相続人間で遺産分割協議をします。

と、上記の例ですが
被相続人の方の状況によっては、
さらに多くの調査が必要になる場合もあります。
相続人の方にとってはなかなか大変な作業に
なるのではないでしょうか。

財産がいくつかあり、たとえそれが
プラスであってもマイナスであっても
財産目録を生前に作っておくのは
自己の財産を確認するためにも、
相続人の方の負担軽減にも有効だと思います。

…当事務所はこれらの相続財産調査も承ります。
ご要望いただければ財産目録もお作りいたします。
ぜひ、ご依頼ください(←営業)

続きます。