神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
今日は昨日、おとといに引き続き、
相続手続きのおはなしです。
相続人が確定と同様に大切なのが
相続財産の確定です。
相続財産は預貯金や不動産、株式などの
プラスの財産のほかに、ローンや未払い金などの
マイナスの財産も含まれます。
相続の際にはこれらのすべてを整理して、
分割しなければなりません。
預貯金などであれば、通帳などから金融機関に
問い合わせをして、残高証明書を発行してもらいます。
不動産であれば、市町村役場に対して、
相続人であることを示し、名寄帳を確認します。
株式については、現在ではほとんどの場合、
株券は発行されていないので、
配当金支払の報告書や、預金通帳などで
その取引を確認し、証券会社などに
残高証明書の発行を依頼します。
マイナスの財産については
借用証書や、キャッシングカード、
または預金通帳などで確認し、
漏れがないように注意します。
また、被相続人の方が事業を営んでいる場合は、
その取引業者にも確認しましょう。
そして財産目録を作成し、それをもとに
相続人間で遺産分割協議をします。
と、上記の例ですが
被相続人の方の状況によっては、
さらに多くの調査が必要になる場合もあります。
相続人の方にとってはなかなか大変な作業に
なるのではないでしょうか。
財産がいくつかあり、たとえそれが
プラスであってもマイナスであっても
財産目録を生前に作っておくのは
自己の財産を確認するためにも、
相続人の方の負担軽減にも有効だと思います。
…当事務所はこれらの相続財産調査も承ります。
ご要望いただければ財産目録もお作りいたします。
ぜひ、ご依頼ください(←営業)
続きます。