神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
ご訪問ありがとうございます。
さて今日から行政書士って何する人?
についてですが、正直こちらについては諸先輩方がわかりやすく記事にされているとは思います。
再認識のため、ということでお付き合いください。
行政書士というと「ああ、代書屋さんね」とよく言われます。
あたりです。あってます。もちろんそれだけではありませんが
基本的にはやはり「書類作成」に関連する業務が主ではないでしょうか。
もちろん、これに関する相談もその業務に含まれます。
免許を持ってらっしゃる方は免許センター前で申請書類を作っている人を見かけませんでしたか?
自動車の名義変更や登録の時に「申請書作成いたします」のようなものを見かけませんでしたか?
通常生活ではそのようなものが何気なく身近にあるものだと思います。
しかし、実は行政書士が扱える「書類」というのはものすごく多い!
その数は数千種類とも一万を超えるとも言われます。
例にあげると営業許可申請書、契約書、会社定款、財務諸表、遺言書、内容証明、示談書…などなど
私もすべてはわかりません(汗)
ざっくり申しますと、弁護士さん、税理士さん、司法書士さんなどの他士業の法律で
制限されているもの以外、というイメージでしょうか。
行政書士には「行政書士法」という法律があり、そこにはこう書かれています。
行政書士法
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類
(その作成に変えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。以下同じ)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。
以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく
図面類を含む)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において
制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三にもあるのですが、ここでは省略します。
長くなってしまったので続きます。