運送業・建設業許可、相続・遺言、VISA関連のことならアルク行政書士法人

行政書士はあなたの身近な相談役として、法律に基づく書類の作成や、アドバイスをする専門家です。

ご質問、ご相談はお気軽に下記までご連絡ください
TEL.0299-95-6508
受付時間 8:45~18:00(土日祝日を除く
18日

相続手続きのはなし その4

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

思っていたより続いてしまった相続手続きのおはなし、
今回で最後です(汗)。

相続人が確定し、相続財産が確定したら
その相続財産を「どう相続するか」または
「相続しない」かを決めます。

相続には「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」、
以上の3パターンがあります。

「単純承認」はプラスの財産もマイナスの財産も
すべて相続する、という方法です。
つまり、マイナスの財産が多ければ、
相続人は自分の財産からそれを支弁しなければなりません。

「限定承認」はプラスの財産の範囲内で
マイナスの財産を相続する方法です。
プラスの財産がマイナスの財産より多ければ
残った分を相続できますし、逆にマイナスの方が
多かったとしても、自分の財産からそれを
支弁する必要はありません。
また、マイナスの財産がはっきりせず、
多額に上る可能性がある場合なども
有効な選択だと思います。

「相続放棄」は、一切の相続財産を
放棄する方法です。
これを選択した場合は、
「初めから相続人でなかった」とみなされます。

なお、限定承認と相続放棄を選択する場合には
自己のために相続の開始があったことを知った日から
3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

この3か月を何もせず経過した場合は
単純承認したものとみなされます。

このように、相続といっても様々な方法があります。
また、申述期限や、方法、条件なども決められています。
その財産状況に合わせて適切な方法を
選択することが肝要ですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

では、また。