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16日

相続手続きのはなし その2

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は昨日に引き続き相続手続きのはなしです。
(その1はコチラ

相続の際には、まず誰が相続人となるかを
確定させる必要があります。
相続人が誰で、どういった立場にあるか
(妻、子、父母、兄弟姉妹など)によって
相続分が異なりますし、その状況によっては
そもそも相続をする権利(相続権)が無い場合もあります。

また、遺産を分割するためには「遺産分割協議」という
協議をしなければなりません。
この遺産分割協議を有効なものとするためには
相続人全員が参加し、その全員の合意が必要です。
逆にいうと、この協議に相続人が1人でも欠けている
もしくは1人でも合意が得られない、という場合は
遺産分割協議は成立せず、遺産分割ができません。

また、一旦成立したかに見える遺産分割協議も、
相続人調査の段階で漏れており、
遺産分割協議後に新たな相続人が見つかった、
という場合はやり直し、つまり「無効」となってしまいます。

したがって、相続人の確定には慎重になる必要があります。

具体的にどうするかですが、相続人の確定には
「被相続人の出生から死亡まですべての戸籍(除籍)謄本」
をそろえ、被相続人の方に対して、相続権を持つ方を整理します。

しかし、これがなかなか大変です。
本籍地が移れば、戸籍の管理をする
市区町村役場も変わりますので、
その先々に請求をしなければならないのです。

…ここで行政書士の登場です。
私たち行政書士は職権で、相続手続きのため、
戸籍謄本の請求をすることができます。
行政書士にご依頼いただくことで、
被相続人の方の出生から死亡までの戸籍を
一括で集めることができるうえ、
ご自分で集める手間も省けます。

ちなみにこの戸籍謄本は、相続人確定以外にも
相続手続きのいたるところで必要になりますので
大事に保管してくださいね。

…いつもすいません、続きます。