神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます。
今日は非常に暑かったですね!
神栖は最近までほとんど30度を超えなかったのですが
今日は32度ぐらいまでいきました…
まあ、関東のほかの地域に比べれば涼しいですが…
今日は昨日、おとといの記事に続き、行政書士が作成する書類で
権利義務に関する書類と、事実証明に関する書類について書いていきます。
権利義務に関する書類とは、ざっくり申しますと
権利・義務の発生や変更、消滅などの効果にかかわる書類を言います。
たとえば売買契約書ですね。
売買契約書を交わすことによって、買った側は商品を引き渡してもらう権利を持ち、
売った側は引き渡す義務を負います。
金銭の授受がある場合はその逆の立場で権利義務が発生します。
また、遺産分割協議書などの協議書もこれにあたります。
次に、事実証明に関する書類です。
これは読んで字のごとく、事実を証明する書類ですが、
証明書などをイメージしていただければと思います。
たとえば見取り図などの図面類、財務諸表、報告書などがこれにあたります。
ここに挙げたのは一例ですが、意外に身近に行政書士業務は存在しています。
もちろん他士業の方との共管業務や、逆に独占業務となっているものもあります。
これは世間一般にはわかりづらい部分でもありますので
お近くの専門家にご相談いただくのが一番ですね。
…お待ちしてます(←営業)
以上、最後ざざっと進んだ感もありますが(汗)
行政書士とはみなさんの身近にある、そのような業務をしております。
まとまりのない文章で申し訳ありませんでした。
掘り下げるとながーくなりますので、機会があればまた個別で書いてみたいと思います。
ではまた。