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08月

相続手続きのはなし その2

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は昨日に引き続き相続手続きのはなしです。
(その1はコチラ

相続の際には、まず誰が相続人となるかを
確定させる必要があります。
相続人が誰で、どういった立場にあるか
(妻、子、父母、兄弟姉妹など)によって
相続分が異なりますし、その状況によっては
そもそも相続をする権利(相続権)が無い場合もあります。

また、遺産を分割するためには「遺産分割協議」という
協議をしなければなりません。
この遺産分割協議を有効なものとするためには
相続人全員が参加し、その全員の合意が必要です。
逆にいうと、この協議に相続人が1人でも欠けている
もしくは1人でも合意が得られない、という場合は
遺産分割協議は成立せず、遺産分割ができません。

また、一旦成立したかに見える遺産分割協議も、
相続人調査の段階で漏れており、
遺産分割協議後に新たな相続人が見つかった、
という場合はやり直し、つまり「無効」となってしまいます。

したがって、相続人の確定には慎重になる必要があります。

具体的にどうするかですが、相続人の確定には
「被相続人の出生から死亡まですべての戸籍(除籍)謄本」
をそろえ、被相続人の方に対して、相続権を持つ方を整理します。

しかし、これがなかなか大変です。
本籍地が移れば、戸籍の管理をする
市区町村役場も変わりますので、
その先々に請求をしなければならないのです。

…ここで行政書士の登場です。
私たち行政書士は職権で、相続手続きのため、
戸籍謄本の請求をすることができます。
行政書士にご依頼いただくことで、
被相続人の方の出生から死亡までの戸籍を
一括で集めることができるうえ、
ご自分で集める手間も省けます。

ちなみにこの戸籍謄本は、相続人確定以外にも
相続手続きのいたるところで必要になりますので
大事に保管してくださいね。

…いつもすいません、続きます。

相続手続きのはなし

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

先日友人と話をしていた時に、相続の話がでましたので
今日は相続手続きについて少しお話をしたいと思います。

「相続」と聞くと「多額の相続税をとられる」、
と思ってらっしゃる方が多かったので、
まずこれについてだけ書きますと、
相続が発生した場合に、必ずしも相続税が
かかるというわけではありません。

相続税には控除額があり、現時点では

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

上記金額の範囲内であれば相続税はかかりません。
(ただし平成27年1月1日以降の相続分は
法改正によってこの基礎控除が縮小されます)

まずこの部分で相続手続きになかなかとりかかれていない、
という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

さらにその以前の問題として、
被相続人(亡くなった方)の財産がどの程度あるかわからない、
相続人が確定できていない、などなど
考えを巡らせるとやるべきことや、
わからないことがありすぎて、
足踏みをしてしまっている、
という方もいらっしゃると思います。

それではそれらについて、
私たち行政書士はどのようなことができるのか、
お話していきたいと思います。

…すいません、明日に続きます。

地元盆踊り大会 地域のつながりのはなし

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は地元神栖市大野原地区の盆踊り大会でした。
盆踊り大会
(画像が小さいですね…)
小学生のころからずっと毎年楽しみにしていた
夏の風物詩です。

夜遅くまで友達と楽しく遊べる盆踊り大会は
今参加してもウキウキします。

ただ今回は運営側のお手伝いでの参加でした。
長らく地元を離れていた身としては
帰郷したことを機に地元に貢献せねば!
と思い、無理やり参加させていただきました。

私の地区は焼きそば係でしたので
ひたすら焼きそばを作っていたのですが
これが非常に楽しい!
およそ204kg(多分)の焼きそばを
地区のみなさんで作り、完売しました。
どうもお疲れ様でした!

同級生との再会もあり、とても充実した
時間を過ごすことができました。
…焼きそばをあおるので腕はプルプルしてますが(汗)

これからはどんどん私たちの世代が
地域を盛り上げていかなければなりませんね。

では、また。

お盆休みですね お休みのはなし

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

世はお盆休みですね。
9連休なんて方もいらっしゃるようで。
私が以前勤めていた会社もそうでしたが。

当然のことながら、お休みをとる、ということに対しては
会社に勤めていたころとまったくとらえ方がかわりました。
以前は目の前のやるべき仕事をこなし、
決められた休日を休み、必要があれば有給をとり、
休みながらも、ある程度安定した生活がありました。

しかし、今は真逆です。

休みの設定はもちろん自由ですが、
休みであろうが、そうでなかろうが、
業務をこなさなければ収入はゼロです。

自分に厳しくなければ生きていけない世界なのです。
もちろんサラリーマンが楽だとは微塵も思いません。
自分に厳しいかたは多くいますし、プレッシャーもあります。

ただ、事業主となると、一味違った責任を
ひしひしと感じます。

もちろんサラリーマンの頃とは違った楽しみもありますが。

良くも悪くも自分次第、ということですね。

と、自分を律するために記事にしてみました(笑)

では、また。

行政書士の方向け おすすめ書籍

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。

本日もご訪問ありがとうございます!

今日はおすすめの書籍のご紹介を。

行政書士業務必携―百戦錬磨の実務と理論/大成出版社

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行政書士の業務内容や、他士業との違いなど

詳細に解説がされており、行政書士になろうとしている方には

参考になるではないでしょうか。

他士業との異同と接点については、特に「業際」として

注意すべきところだと思います。

たとえば官公署に提出する書類であっても

「登記書類」については、司法書士の独占業務です。

行政書士が登記書類を作成することはできません。

また、税務書類については税理士でなければ

作成することができません。

しかし意外に知られていないようですが、

財務諸表については行政書士が作成することができます。

こちらを専門にしている事務所もあるくらいです。

などなど、それぞれの士業には職域があり、

その境界線は難しいものがあります。

ベテランの方々は他士業の職域の場合、

うまく連携しながら様々な案件をこなしておられますが、

私も依頼者の方が困らないよう、

このような動きをしていかなければなりませんね。

では、また。