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08月

猫のお風呂は大変ですね 日常のはなし

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

暑いですね!全国では雨量も大変なことに…
どうぞ、お気を付けください。

昨日まで「行政書士とは」という記事を書いておりましたが
…いきなり気張って小難しい話をしてしまったと、
やや反省しております。と、いうことで少し日常の話を。

冒頭にも書きましたが暑い、暑すぎます。
我が家では猫を2匹買っているのですが、
最近はあまりの暑さに玄関で涼むのが癖に…
ひんやりするのかお腹をペターっと!
…腹やら手足に土が…

ということで洗ってみました。
この暑い中、お風呂場を脱走防止のため閉め切り、
ほどほどに熱いシャワーを使いながら格闘すること
1時間…やっとふわふわでキレイな猫に復活!
大仕事でした…

家猫として飼ってらっしゃる方は、
猫の涼しい対策をどうされているのでしょうか。
せっかくキレイにしてもすぐ玄関にいるので…
おすすめ情報があればぜひ教えてください。
お待ちしております。

非常ーーーーーーに他愛もない話で恐縮です(汗)
ではまた。

行政書士とは その3

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます。

今日は非常に暑かったですね!
神栖は最近までほとんど30度を超えなかったのですが
今日は32度ぐらいまでいきました…
まあ、関東のほかの地域に比べれば涼しいですが…

今日は昨日おとといの記事に続き、行政書士が作成する書類で
権利義務に関する書類と、事実証明に関する書類について書いていきます。

権利義務に関する書類とは、ざっくり申しますと
権利・義務の発生や変更、消滅などの効果にかかわる書類を言います。
たとえば売買契約書ですね。
売買契約書を交わすことによって、買った側は商品を引き渡してもらう権利を持ち、
売った側は引き渡す義務を負います。
金銭の授受がある場合はその逆の立場で権利義務が発生します。
また、遺産分割協議書などの協議書もこれにあたります。

次に、事実証明に関する書類です。
これは読んで字のごとく、事実を証明する書類ですが、
証明書などをイメージしていただければと思います。
たとえば見取り図などの図面類、財務諸表、報告書などがこれにあたります。

ここに挙げたのは一例ですが、意外に身近に行政書士業務は存在しています。
もちろん他士業の方との共管業務や、逆に独占業務となっているものもあります。
これは世間一般にはわかりづらい部分でもありますので
お近くの専門家にご相談いただくのが一番ですね。
…お待ちしてます(←営業)

以上、最後ざざっと進んだ感もありますが(汗)
行政書士とはみなさんの身近にある、そのような業務をしております。

まとまりのない文章で申し訳ありませんでした。
掘り下げるとながーくなりますので、機会があればまた個別で書いてみたいと思います。

ではまた。

行政書士とは その2

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は昨日の記事に続き、行政書士とは?です。
昨日行政書士法を紹介しましたが、法律を読みなれない方は うんたらかんたらと、
なかなか読みづらかったのではないでしょうか。
そこで、要はこのあたり、ということで字の色を変えて表示された部分、
それこそ行政書士が取り扱う書類なのです。

つまり
1、官公署に提出する書類
2、権利義務に関する書類
3、事実証明に関する書類
以上の三点です。

まず1の官公署に提出する書類ですが、
官公署、つまり国や地方公共団体の機関(役所や警察署など)に対して
提出する書類をいいます。

たとえば飲食店などを始める際にする営業許可申請書類、
産廃業や建設業を営むための許可申請、自動車購入の際の車庫証明、
在留資格取得の許可申請、農地を売る際に必要な農地転用許可申請などです。

これらはもちろん自分で書類を用意することもできますが、
時間がない、手間がかかる、用意すべき書類がわからない、
そして何より申請が認められる書類を作らなければならない、
というのが行政書士に依頼する一番の意義ではないでしょうか。

行政書士は「官公署に提出する書類」の作成を業とすることを
法律によって認められた専門家といえます。

…精進します。

2、3については次回に続きます。(長々とすいません…)

行政書士とは その1

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
ご訪問ありがとうございます。

さて今日から行政書士って何する人?
についてですが、正直こちらについては諸先輩方がわかりやすく記事にされているとは思います。
再認識のため、ということでお付き合いください。

行政書士というと「ああ、代書屋さんね」とよく言われます。
あたりです。あってます。もちろんそれだけではありませんが
基本的にはやはり「書類作成」に関連する業務が主ではないでしょうか。
もちろん、これに関する相談もその業務に含まれます。

免許を持ってらっしゃる方は免許センター前で申請書類を作っている人を見かけませんでしたか?
自動車の名義変更や登録の時に「申請書作成いたします」のようなものを見かけませんでしたか?
通常生活ではそのようなものが何気なく身近にあるものだと思います。

しかし、実は行政書士が扱える「書類」というのはものすごく多い!
その数は数千種類とも一万を超えるとも言われます。
例にあげると営業許可申請書、契約書、会社定款、財務諸表、遺言書、内容証明、示談書…などなど
私もすべてはわかりません(汗)
ざっくり申しますと、弁護士さん、税理士さん、司法書士さんなどの他士業の法律で
制限されているもの以外、というイメージでしょうか。
行政書士には「行政書士法」という法律があり、そこにはこう書かれています。

行政書士法
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類
(その作成に変えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。以下同じ)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。
以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく
図面類を含む)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において
制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三にもあるのですが、ここでは省略します。

長くなってしまったので続きます。

ホームページタイトルが…

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
ご訪問ありがとうございます。

ブログタイトルにもありますが…大事なものを間違えました…
あろうことか「行政書士」の「行」の字が消えている!
完全な確認ミスです、行政書士のみなさんすいません…
取り急ぎホームページ内のデータは修正したのですが、
検索でヒットするのはまだ修正されません。早く直ってほしい…
自作してやっと公開!というところで気の緩みがあったのかもしれません。いけませんね。
検索されたいようなされたくないような複雑な心境になってしまいました(汗)

さて、明日からは行政書士とは何ぞや的なものを書いてみようかと思っています。
行政書士には「あなたの街の法律家」というキャッチフレーズ(?)があるのですが
未だ何をする人なのか、というのを知らない方も多いのではないでしょうか。
そこでご説明もかねて記事にしてみようと思います。

それではまた。