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09月

世の中三連休ですね 休日の読書のはなし

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

世の中は三連休ですね。
敬老の日もありますし、実家に帰省して
おじいちゃんおばあちゃん孝行、
という方も多いのでしょうね。

ただ、あいにくの悪天候で
明日は台風といいますから、
お出かけの方はご注意ください。

私の休日はというと…
特に何もしていません。

昨日は近くのショッピングモールに 出かけて
買い物をしましたが、
今日は明日の台風に備えた
近所の買い出し以外家をでていません。

今日は午前中にかなりの
大雨が降ったこともあり、
本を読んだりしながらゆっくり過ごしました。

と、その本をご紹介します。

ローマの名言一日一言 (致知一日一言シリーズ)/致知出版社
¥1,200
Amazon.co.jp

これ、結構面白いです。
古代ローマの方々の 名言が紹介されているのですが、
なるほど、的を射ているなと
思わせる言葉がたくさんあります。

古代ローマは 「ブルータス、おまえもか」の頃ですね。

まず最初の一言に
「旅には門がもっとも長い」
という言葉が紹介されています。

これは
「第一歩が一番難しいということ。
何をやるにも第一歩が難しい。
逆に、難しいと思えた仕事なども、
思い切って第一歩を踏み出せば、
案外スムーズに進むことは
よくある話である。」
(「ローマの名言一日一言」より)

…なるほど。

これは正直、行政書士業務にも
つながるところがありますね。

着手してみないとわからないことは
たくさんありますので。

今日明日でこの先も
ゆっくり読んでみようと思います。

では、また!

イプシロンロケット発射成功しました!また私的な関心事のはなし

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

また、私的な関心事なのですが…
先日記事にしたイプシロンロケット、
発射成功しましたね!

衛生の分離も成功したとのことだったので
一安心です。

このイプシロン、何がすごいのかというと
これまでと比べてコストが安い、
製作期間が短い、管理が容易、
そして何と言っても人工知能を搭載している!
という点でしょう。

製作コストは先代の固定燃料ロケット
M(ミュー)5の約75億円に比べて
イプシロンはなんと38億!

…ちょっとピンとこないですが、
ローコスト化に成功しているのは
間違いないですね。

製作期間は約3年から1年以内に!
管制に使用するパソコンは数十台から数台に!

そして人工知能!
なんと自己点検を内蔵のコンピューターが
行うとか…
技術の進歩はすごいですね。

しかしこの人工知能については、まだ
「小学生レベル」(←これがどうなのかはわかりませんが)
だとのことなので、これからまだまだ
進化していくのでしょう。

こういった新しい技術が進むと、
日本の技術がより信頼性と先進性をもって、
誇らしい気持ちになりますね。

と、あからさまにテンションが高くてすいません。

技術革新には、多くのひとの不断の努力が
不可欠なんだと、改めて感心した次第です。

では、また!

研修に行ってきました 都市計画法

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は水戸市で開催された、
都市計画法に関する研修に参加してきました。

この法律には都市計画区域を
市街化区域と
市街化調整区域(市街化を抑制するべき区域)に
指定することによって、
都市生活と農林漁業の
調和を図る目的があります。

…難しいですね。

つまり、土地利用の際に、
行政の許可を必要とする区域を作ることで、
無駄な開発を抑制したり、
合理的な運用をするためのものですね。

内容については割愛しますが、
非常に身近にある制度だなと
改めて思いました。

例えば市街化調整区域において、
土地を分譲住宅として利用する場合、
なんてときはこの法律に基づいた
申請が必要になります。

正直申しますと、あまり扱う考えはなかったのですが
今後関連する業務を扱うことになりそうですので、
こちらの勉強もこれを機に始めようと思います。

では、また!

イプシロンロケットの打ち上げが決まりました!私の興味があるはなし

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は単純に私が興味ある話題です。

8月27日に打ち上げを中断した
イプシロンロケットが
9月14日の13時45分00秒に
打ち上げられることが決定しました!

楽しみですね、夢ありますね!

実は私、こう見えて(?)宇宙が好きです。

地球の周りに宇宙があるとするならば、
宇宙の周りにはなにがあるのか?
なんてことを考えるとワクワクします。

それに関連して、量子論や
相対性理論についての本を買い、
既に3周くらい読んでます。
…理解しているかどうかは別として。

アインシュタインもそうですが、
固定概念を覆す、というのは
並大抵のことではできないですね。

常識外のことに対しては
世に理解されるまでに時間がかかりますし、
時には変人だと罵られることもあるでしょう。

その中でも続けていけるのは
その核心に、やはり確固たる
「信念」が必要なのでしょうね。

アインシュタインの言葉に

「常識とは18歳までに身に付けた
偏見のコレクションのことを言う」

というものがあります。

…なるほど、なかなか真似できません(笑)

しかしながら功績を残したのも事実、
私も「常識」にとらわれすぎず、
「信念」をもってこの仕事を
続けていこうと思います。

…話としてうまく着地できましたかね?

では、また!

「その他の」と「その他」の違い 言葉の意味のはなし

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今回は実際使われている言葉と、
法律で使われている言葉で違いがあるものを
ご紹介したいと思います。

あまり重要でないものもあるので、
へぇ、くらいで聞いていただければ
十分です(笑)

タイトルにあるのは、法律用語の例示として
よく出てくる(?)ものなのですが、
この二つ、実は意味が違うのです。

A その他の B
この場合、「その他の」前に出てくるものAが、
後に出てくるものBの例示的なものを表します。
実際の条文では

日本国憲法第66条2項
内閣総理大臣その他の国務大臣は
文民でなければならない。

とあり、これは国務大臣の例示として
内閣総理大臣が挙げられています。

次に、
A その他 B
これはAとBが並列の関係にある場合に使います。

民法1013条
遺言執行者がある場合には、相続人は、
相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき
行為をすることができない。

というように相続財産の処分と遺言執行の妨害を
並列で表示しています。

ただし、同じ意味で使われているような
例外もありますが。

このように似た用法をされるけれども
違いのある言葉として、
「及び」、「並びに」
「又は」、「若しくは」
「とき」、「時」、「場合」
「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」
などなど…

普段はあまり意識しないで使っていますが
法律用語としては違うんですね。

ちなみに話は少し違いますが、
行政書士業務として扱われる
「遺言作成」の「遺言」ですが、
法律用語として使う場合は、
「遺言(ゆいごん)」
ではなく
「遺言(いごん)」
といいます。

まあこれは士業の方以外と話すときに使うと
分かりづらくなるので、あまり使いませんが…

こういったのを考えながら、法律を調べてみると
少し面白いかもしれませんね!

では、また!