茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
今日から遺言執行者について
少し書いてみようと思います。
遺言執行者については、
民法にその定めがあり、
「遺言執行者は、相続財産の管理その他
遺言の執行に必要な一切の行為をする
権利義務を有する(民法1012条1項)」
というように書かれています。
つまり、遺言執行者とは
遺言内容を実現させるために
行動する人のことですね。
遺言で指定したり、
家庭裁判所に利害関係人が
申し立てをして選任します。
なお、家庭裁判所に遺言執行者の
選任申し立てができる利害関係人とは
相続人、遺言者の債権者や受遺者等をいいます。
ちなみに
遺言執行者は遺言者の代理人ではなく
相続人の代理人になります。
次回はその権能です。