茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
私たち士業は依頼人の利益のために
業務を遂行します。
この依頼人の利益というのは
とらえ方によって様々な見方ができます。
依頼人の利益を「費用」として見る場合、
例えば相続に関連する
遺産分割協議である場合、
弁護士に依頼するのと
行政書士に依頼するのとでは、
多くの場合、行政書士のほうが安価です。
つまりこの場合に費用的な面でいえば、
行政書士のほうが依頼人の利益になるでしょう。
しかし、この遺産分割協議によって、
予期せぬ争いが起こった場合、
行政書士はその資格で
相続人の代理人にはなれないため、
弁護士に依頼する必要があります。
この場合には最初から弁護士に依頼したほうが、
時間、手間、費用などの面で、
依頼人の利益になると言えます。
しかしながら、実際その費用には
結構な差がありますので、
一般的にはなかなか利用しづらい面は
否めないのではないでしょうか。
もちろん法律にかかわる事務を
代理人としてすべて扱うことができるという点や、
その職務内容や職責から考えても、
弁護士費用が高額になるのは必然ではあります。
では、依頼人の利益を
「利用しやすさ」で考えた場合、
どのようなものがいいでしょうか。
それは上記の内容から考えると
費用が安価で、
業務の開始から終結まで
一手に引き受けてくれる、
というものでしょう。
多くの行政書士事務所は
これを目指していると思います。
実際に弁護士と連携することで、
業務の入口は行政書士受け持ち、
万が一その職域を超えた場合は、
その連携している弁護士が引き継ぐというものです。
途中から担当が変わっても、きちんと連携先があれば、
それはスムーズな解決につながります。
もちろん職域を超えることがなければ、
行政書士だけで完結し、費用も抑えられます。
そして、最初から弁護士が
担当すべきだと思えば、事案を確認したうえ
連携する専門の弁護士に紹介することも容易です。
さらにこれは、士業間の効率的な
業務対応にもつながり、その結果、
多くの依頼人の要望にも応えることにもなります。
良いことづくめですね。
このようにオールマイティな対応ができるよう、
私も関係構築に努力していきます!
…という決意表明でした。
では、また!