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身近にある法律 成年後見制度のはなし その2

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は昨日からの続きです。
(その1はコチラ

法定後見は家庭裁判所に申し立てをして
その審判によって支援する人(保護者)を選任し、
開始されます。

法定後見には後見、保佐、補助と、
3種類あります。
法定後見を受ける人を
被後見人、被保佐人、被補助人といい、
それぞれ判断能力の度合いに応じ、

「後見」
判断能力が常に欠けている方
「保佐」
判断能力が著しく不十分な方
「補助」
判断能力が不十分な方

となっています。

そして、それぞれの保護者の権限には違いがあり、
例えば後見人には、被後見人のした
日常生活に関する行為を除くすべてに対する取消権と、
原則として財産に関するすべての行為に代理権が
与えられます。

…責任重大ですね。

また、保護者の基本的な役割として
法定後見を受ける方の心身と生活に配慮すること、
そしてその療養看護と財産管理に関する事務を
受け持つことになります。

…これも責任重大です。

この保護者には配偶者の方や、
親族もなることができますが
その事務も過大になる場合がありますので
弁護士、司法書士、行政書士などの
士業者が就任することが多いようです。

法定後見制度のご利用をご検討の方は
一度お近くの専門家にご相談いただいては
いかがでしょうか。

次回は任意後見です