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遺言執行者とは その2

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は昨日に引き続き
遺言執行者とは、です。
今回はその権限について。

遺言執行者は
遺言の執行に必要な一切の
権利義務を有する、とあるとおり
遺言実現のための権限をもちます。

例えば、遺言の記載内容に基づいて、
相続人のAさんに相続させる不動産が、
他の相続人Bさんによって
譲渡されようとしている場合には、
Aさんに代わって遺言執行者がそれをやめるよう
Bさんに請求することができます。

ちなみに、この場合は
当然ながらAさんもその請求ができますね。

つまり、権利をもつ相続人と
遺言執行者については
遺言の内容実現を妨害するものを
排除する正当な権限があるのです。

また、遺言執行者の指定は
必ずしも必要ではないのですが、
遺言執行者がいないと実現できない
遺言内容もあります。

例えば相続人の廃除とその取消し。

民法には遺言による相続人の廃除という
規定があります(民法第893条)。

これは相続人が被相続人に対する虐待や、
重大な侮辱を加えたとき、
その他の著しい非行があったときなどに
その相続人の相続権を失わせる
というものです。

これについては遺言者の死後、
遅滞なく遺言執行者が家庭裁判所に
廃除の請求をしなければなりません。

また、すでに廃除していた相続人の
廃除の取り消しも同様です。

このほか遺言による子どもの認知は、
遺言執行者の執行が必要になります。

このように遺言執行者しかできないこともあり、
その存在が遺言内容の実現に
寄与することは間違いありません。

遺言執行者には相続人を
指定することもできますが、
相続について利害関係を持たない
第三者を指定することをおすすめします。

遺言による円滑な相続手続きに、
遺言執行者を役立てては
いかがでしょうか。

では、また!