茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
今日は最終回(予定)の
見守り契約と、財産管理委任契約です。
その名の通り、これらも「契約」です。
見守り契約の態様はさまざまありますが、
例えば週に1回連絡をする、
月に1回訪問して様子を尋ねる、など
この契約をされた方の様子を
日々見守ってあげるという契約です。
親族と離れて一人で暮らしている方には
多くのメリットがある契約だと思います。
これをすることによって、
適切な後見開始の判断だけでなく
支援される方の安心感にもつながります。
次に「財産管理委任契約」です。
これは、あらかじめ財産の管理を
特定の人に委任しておく契約です。
これを利用することによって、
判断能力に衰えがでる前の財産管理も
委任することができ、
任意後見の開始にあたっても
スムーズに移行することができるのです。
こういった契約を併用して、
将来への準備をするのも大切ですね。
…予定通りに最終回になりました(汗)
このように、あまり知られていないけれど
実は役立つ法律は身近にたくさんありますので
状況に応じて活用してくださいね!
では、また!