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身近にある法律 成年後見制度のはなし その3

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は昨日、一昨日から続く
成年後見制度のなかで、
任意後見制度のおはなしです。
その1その2はコチラ)

任意後見制度とは、
支援される人と、支援する人の間でする
「契約」です。

具体的には判断能力があるうちに
「私の判断能力が衰えた場合に
このような支援をしてほしい」
という契約を結ぶのです。

法定後見との違いは、
まず、その制度を利用する時点で
支援される人の判断能力の有無にあります。

上にも書いたように任意後見は契約です。
契約には判断能力が必要になります。

逆に、既に判断能力が衰えている場合は
法定後見を利用するかたちになります。

つまり、任意後見とは
判断能力があるうちに、
将来に備えて準備する、
という制度です。

この任意後見は
判断能力が衰えたと判断した時点で、
家庭裁判所に支援する人を
監督する「任意後見監督人」の
選任申し立てをして開始されます。

とはいえ、いつその判断をするのか?
というのは非常に難しい問題です。

特に一人暮らしをなさっているお年寄りは
判断する方がそもそもいないという
状況になってしまいます。

そこで、併せて利用すべき契約が
「見守り契約」や「財産管理委任契約」です。

…すいません、もう一度だけ続きます…