茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
今日は水戸へ建設業許可申請の
研修会に行ってきました。
昨日、建設業許可とは何か、
という記事を書きましたが、
(その記事はコチラ)
今日は経営事項審査について。
経営事項審査(通称:経審)とは、
公共工事を発注者から直接請け負おうとする
建設業者が受けなければならない
経営に関する客観的事項についての
審査を言います。
これは国または県が行うものと、
登録経営状況分析機関が行うものの
両方を受ける必要があります。
なお、審査結果の有効期限は1年7か月で、
基本的に毎年受けることになります。
具体的な内容は割愛しますが…
これは専門性が高いですね(汗)
逆に言うと、建設業許可を扱う
行政書士はこれについてのアドバイスが
できることが必須事項なのだろうと思いました。
審査には損益計算書などの財務諸表が
もちろん必要なのですが、これを経審に対応した
勘定科目に振り替えなければならないものもあり、
簿記知識プラス経審知識が必要ですね。
以前に簿記の学習自体はしていたので
話の内容は理解できたのですが
私はあまり数字が得意ではないので、
もっと簿記の知識も深めなければならないと
改めて思いましたね、課題が増えました…
課題はつきませんね(汗)
では、また!