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「その他の」と「その他」の違い 言葉の意味のはなし

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今回は実際使われている言葉と、
法律で使われている言葉で違いがあるものを
ご紹介したいと思います。

あまり重要でないものもあるので、
へぇ、くらいで聞いていただければ
十分です(笑)

タイトルにあるのは、法律用語の例示として
よく出てくる(?)ものなのですが、
この二つ、実は意味が違うのです。

A その他の B
この場合、「その他の」前に出てくるものAが、
後に出てくるものBの例示的なものを表します。
実際の条文では

日本国憲法第66条2項
内閣総理大臣その他の国務大臣は
文民でなければならない。

とあり、これは国務大臣の例示として
内閣総理大臣が挙げられています。

次に、
A その他 B
これはAとBが並列の関係にある場合に使います。

民法1013条
遺言執行者がある場合には、相続人は、
相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき
行為をすることができない。

というように相続財産の処分と遺言執行の妨害を
並列で表示しています。

ただし、同じ意味で使われているような
例外もありますが。

このように似た用法をされるけれども
違いのある言葉として、
「及び」、「並びに」
「又は」、「若しくは」
「とき」、「時」、「場合」
「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」
などなど…

普段はあまり意識しないで使っていますが
法律用語としては違うんですね。

ちなみに話は少し違いますが、
行政書士業務として扱われる
「遺言作成」の「遺言」ですが、
法律用語として使う場合は、
「遺言(ゆいごん)」
ではなく
「遺言(いごん)」
といいます。

まあこれは士業の方以外と話すときに使うと
分かりづらくなるので、あまり使いませんが…

こういったのを考えながら、法律を調べてみると
少し面白いかもしれませんね!

では、また!