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09月

士業向け 実務書籍のご紹介 遺言編

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
今日は遺言の実務を扱われる 士業の方向けの書籍をご紹介します。

遺言実務入門―作成から執行までの道標/三協法規出版
¥3,675
Amazon.co.jp

書かれている方は弁護士の方で、
読む対象も弁護士としていますが、
行政書士として読んでも非常に参考になります。

遺言の作成方法から、遺言執行、
そして全般においての注意点など、
実務上の実例に沿って わかりやすく解説されています。

例えば、一般的な遺言には
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と、
三種類あります。

そしてこの中で一番信頼度が高いのが
公正証書遺言とされているのですが

この公正証書遺言であっても
その有効性が裁判で否定されるケースが多くあり、
それはどういった理由からか、
そしてこれを防ぐためにはどうすべきか、
など 実務に役立つ知識が盛り込まれています。

遺言に関する業務に携わっている方は
一度読んでみてはいかがでしょうか。

では、また!

依頼人の利益とは 最善の策を考える

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

私たち士業は依頼人の利益のために
業務を遂行します。

この依頼人の利益というのは
とらえ方によって様々な見方ができます。

依頼人の利益を「費用」として見る場合、
例えば相続に関連する
遺産分割協議である場合、
弁護士に依頼するのと
行政書士に依頼するのとでは、
多くの場合、行政書士のほうが安価です。

つまりこの場合に費用的な面でいえば、
行政書士のほうが依頼人の利益になるでしょう。

しかし、この遺産分割協議によって、
予期せぬ争いが起こった場合、
行政書士はその資格で
相続人の代理人にはなれないため、
弁護士に依頼する必要があります。

この場合には最初から弁護士に依頼したほうが、
時間、手間、費用などの面で、
依頼人の利益になると言えます。

しかしながら、実際その費用には
結構な差がありますので、
一般的にはなかなか利用しづらい面は
否めないのではないでしょうか。

もちろん法律にかかわる事務を
代理人としてすべて扱うことができるという点や、
その職務内容や職責から考えても、
弁護士費用が高額になるのは必然ではあります。

では、依頼人の利益を
「利用しやすさ」で考えた場合、
どのようなものがいいでしょうか。

それは上記の内容から考えると
費用が安価で、
業務の開始から終結まで
一手に引き受けてくれる、
というものでしょう。

多くの行政書士事務所は
これを目指していると思います。

実際に弁護士と連携することで、
業務の入口は行政書士受け持ち、
万が一その職域を超えた場合は、
その連携している弁護士が引き継ぐというものです。

途中から担当が変わっても、きちんと連携先があれば、
それはスムーズな解決につながります。

もちろん職域を超えることがなければ、
行政書士だけで完結し、費用も抑えられます。

そして、最初から弁護士が
担当すべきだと思えば、事案を確認したうえ
連携する専門の弁護士に紹介することも容易です。

さらにこれは、士業間の効率的な
業務対応にもつながり、その結果、
多くの依頼人の要望にも応えることにもなります。

良いことづくめですね。

このようにオールマイティな対応ができるよう、
私も関係構築に努力していきます!

…という決意表明でした。

では、また!

行政書士も個人事業主 日々勉強ですね

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

行政書士は個人事務所が多いですが、
士業だからと言って何か違うわけではなく、
一般的な個人事業主と変わりません。

行政書士になるためには、

1、試験に合格する
2、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士になる資格がある
3、特定の公務員として一定年数行政事務に従事する

以上の条件がありますが、実務経験は要件にありません。

つまり、有資格者となればすぐに
開業することができますので、
事務所経営者としての経験がない方も多いのです。
もちろん私もですが…

ですから基本的な事でもわからないことは
たくさんあります。

研修会でも事務所経営についての討議では、
うなずける意見が多く出ました。

例えば依頼人からの問い合わせに対して
より正確な情報を提供するためにはどうすべきか、
複雑な事案にかかる費用を明確化するには、
そもそも他士業との関係はいかにしてつくるのか、
など…

これらはわからないながらも、各自で模索しながら
最善と思える対策を実践しており、
先生ごとに違った考えがあって、
そこに個性が表れているように思います。

行政書士であればだれでも一緒、
というわけではないですからね。

正直言って、学ぶべきことは
試験に合格した後の方が圧倒的に多いです。

まだまだ未熟者、日々勉強ですね!

…ちょっと今日は散文的な印象(汗)
明日からはまた頑張ります…

では、また!

茨城県行政書士会の新人合宿研修会に参加してきました

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

昨日今日と、ひたちなか市にある
クリスタルパレスというホテルで開催された、
新入会員合宿研修会に参加してきました。

内容としては、行政書士倫理研修、
職務上請求書(行政書士業務に付随して
必要になる戸籍や住民票を、自己の職権で
取り寄せるための請求書)の取り扱い、
業務遂行上の悩みや疑問点などの討議、
そして講師になってくださった諸先輩方の
実践による模擬相談と、盛りだくさんでした。

諸先輩方には個別の細かい質問まで
丁寧にご指導してくださり、
日々の業務に役立つ、非常に有意義で
実践的な研修でした。

さらに、入会時期の近い方々との懇親もでき、
気持ち新たに再スタート、といった感じです。
全員と交流を図れなかったのは残念でしたが…

とはいえ、入会時期が近くとも、状況は様々で、
宿泊先のホテルまで作成書類を持ち込んで、
夜遅くまで作業をされている方もいましたし、
1時間以上睡眠をとれるのは久しぶり、
なんて方もいました…

…負けていられません!

まだまだ自己研鑚が足りないですね。

これからも依頼人の方の利益のため、
業務研修に参加しながら、
自己研鑚に励みたいと思います!

では、また!

身近にある法律 成年後見制度のはなし その4

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は最終回(予定)の
見守り契約と、財産管理委任契約です。

その名の通り、これらも「契約」です。

見守り契約の態様はさまざまありますが、
例えば週に1回連絡をする、
月に1回訪問して様子を尋ねる、など
この契約をされた方の様子を
日々見守ってあげるという契約です。

親族と離れて一人で暮らしている方には
多くのメリットがある契約だと思います。

これをすることによって、
適切な後見開始の判断だけでなく
支援される方の安心感にもつながります。

次に「財産管理委任契約」です。
これは、あらかじめ財産の管理を
特定の人に委任しておく契約です。

これを利用することによって、
判断能力に衰えがでる前の財産管理も
委任することができ、
任意後見の開始にあたっても
スムーズに移行することができるのです。

こういった契約を併用して、
将来への準備をするのも大切ですね。

…予定通りに最終回になりました(汗)

このように、あまり知られていないけれど
実は役立つ法律は身近にたくさんありますので
状況に応じて活用してくださいね!

では、また!