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09月

身近にある法律 成年後見制度のはなし その3

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は昨日、一昨日から続く
成年後見制度のなかで、
任意後見制度のおはなしです。
その1その2はコチラ)

任意後見制度とは、
支援される人と、支援する人の間でする
「契約」です。

具体的には判断能力があるうちに
「私の判断能力が衰えた場合に
このような支援をしてほしい」
という契約を結ぶのです。

法定後見との違いは、
まず、その制度を利用する時点で
支援される人の判断能力の有無にあります。

上にも書いたように任意後見は契約です。
契約には判断能力が必要になります。

逆に、既に判断能力が衰えている場合は
法定後見を利用するかたちになります。

つまり、任意後見とは
判断能力があるうちに、
将来に備えて準備する、
という制度です。

この任意後見は
判断能力が衰えたと判断した時点で、
家庭裁判所に支援する人を
監督する「任意後見監督人」の
選任申し立てをして開始されます。

とはいえ、いつその判断をするのか?
というのは非常に難しい問題です。

特に一人暮らしをなさっているお年寄りは
判断する方がそもそもいないという
状況になってしまいます。

そこで、併せて利用すべき契約が
「見守り契約」や「財産管理委任契約」です。

…すいません、もう一度だけ続きます…

身近にある法律 成年後見制度のはなし その2

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は昨日からの続きです。
(その1はコチラ

法定後見は家庭裁判所に申し立てをして
その審判によって支援する人(保護者)を選任し、
開始されます。

法定後見には後見、保佐、補助と、
3種類あります。
法定後見を受ける人を
被後見人、被保佐人、被補助人といい、
それぞれ判断能力の度合いに応じ、

「後見」
判断能力が常に欠けている方
「保佐」
判断能力が著しく不十分な方
「補助」
判断能力が不十分な方

となっています。

そして、それぞれの保護者の権限には違いがあり、
例えば後見人には、被後見人のした
日常生活に関する行為を除くすべてに対する取消権と、
原則として財産に関するすべての行為に代理権が
与えられます。

…責任重大ですね。

また、保護者の基本的な役割として
法定後見を受ける方の心身と生活に配慮すること、
そしてその療養看護と財産管理に関する事務を
受け持つことになります。

…これも責任重大です。

この保護者には配偶者の方や、
親族もなることができますが
その事務も過大になる場合がありますので
弁護士、司法書士、行政書士などの
士業者が就任することが多いようです。

法定後見制度のご利用をご検討の方は
一度お近くの専門家にご相談いただいては
いかがでしょうか。

次回は任意後見です

身近にある法律 成年後見制度のはなし その1

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は成年後見制度のおはなしです。

この成年後見制度ですが、
始まりは2000年4月と割と新しい制度で、
浸透率はまだ高くないように思います。

なんとなく聞いたことがあるけれど
よくわからない、という方も多いのではないでしょうか。

でも、これを有効に活用することで
非常に生活に役立つ制度だと思います。
知っていて損はまったくありません。

成年後見制度とは、
精神上の障がいなどが理由で、
判断能力が不十分な方が
不利益を受けることがないように
支援をしてくれる人をつける制度です。

この精神上の障がいとは、
精神障がいや認知症などを言い、
身体的な障がいは含まれません。

民法を勉強された方は、
これについての学習もされたと思います。
試験問題にもよくでますね。

成年後見制度には
「法定後見制度」と「任意後見制度」の
二種類があります。

さらに「法定後見制度」は3種類に分かれ、
その精神上の障がいの度合いにより、
後見、保佐、補助と区別されます。

…長くなりそうな予感がしますね…

続きます(汗)

セルモーターか?オルタネーターか?!車が不調です…

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。

本日もご訪問ありがとうございます!

今日はまったく行政書士とは関係ない内容です。

私は今、父から譲り受けた10年落ちくらいの
アコードワゴンに乗っているのですが、
突然エンジンがかからなくなりました。

だいぶ乗られている車ということもあり
「ついにセルか?まさかのオルタネーターか!?」
と非常にあせっています…

私の住んでいる地域は電車もないため、
完全な車社会です。
車が走行不能になるというのは
死活問題なのです!

キーを回すと弱々しいセルの音が…
「カチッ…きゅる…きゅ…」と…
セルは何とか回っている様子ですし、
バッテリーは代えたばかりなので、
おそらくオルタネーターか…
だとすると悲惨な出費になりますね(泣)

私はアルバイトで長いこと
ガソリンスタンドに いたのですが、
さすがにこの辺の故障は なんとも出来ないので
入院を検討しています。

まあ実際走行距離も130,000kmいってますし、
買い替えと言われればそうなのですが…

…そう簡単に車は買えません。

業務を頑張って何とか車を買えるくらいに ならなければ!
と、気合を入れなおした次第です。

では、また!

行政書士試験合格に向けて 受験生時代のはなし その3

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

長いタイトルのブログテーマもこれで最後です…
今日は、今の時期やらないほうがいいことです。

やはり
テキストの変更
問題集などの過剰な追加
ですね。

…当たり前かもしれませんが。

ここまで来るとテキストは戦友です。
書き込みもあるでしょうし、
それこそ自分の知識の源泉です。

ここで多角的な解釈が欲しいために、
別のテキストを買い足したりすると、
時間的にも逆効果になります。

今までともに歩んできた戦友を信じましょう。

次に問題集の過剰な追加、ですが、
問題を数多くこなすのは大切です。

しかしあまりに多いと、そこにある問題を
消化しきることが目的になってしまい、
復習にとる時間が不足する可能性があります。

逆に問題集を解かずに残してしまうと
消化不良になってしまい、不安をあおります。
というより、まずもったいないです。

どこからが過剰かは人によって違いがありますので
一概にこれくらいとは言えませんが、
少なくとも、手元にある教材が終わってから
買い足すくらいでよいのではないかと思います。

と、これくらいでしょうか。
…やはり大したことは言っていませんね(汗)

今日から九月、試験まではもう少しですね。
受験される方は頑張ってください!

では、また!